労災奮闘記(10)原告主張(危険な業務)

「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」の該当性

原告の勤務していた病院は総合病院であり、常日頃から結核などの空気感染疑いへの対応やその他接触感染の感染症への対応、逆に抵抗力の低い患者にこちらの常在菌感染を起こさせないための防護対応などは日常的にあることであった。また検査中に嘔吐される場合も珍しくなく、嘔吐物の処理は看護師と一緒に行っていた。

また原告の病院では法令に違反し、CT室の鉛ガラスからX線が漏洩していた。頭頚部への被ばくは第一に白内障の危険性を高めるし、その他がんなどの発生率を高めることが知られている。漏洩を知ったのは2015年3月であるが、漏洩が始まったのは装置設置時からである。原告は無駄に被曝するのは嫌だなと感じながらCT専従の業務に当たっており、これは病気の危険性が高い業務であったと言えます。よってその精神的負荷は【中】であると言える。

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