労災奮闘記(9)原告主張(クレーム)

「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた」の該当性

原告は業務日報に示す通り2015年5月19日に患者からクレームを受けている。これは受付の非常勤職員の人が受付ボタンを押し忘れたために、検査室の前で患者さんを30分以上待たせて、4人順番ぬかしをしたために患者が激怒した事案である。

また2015年5月22日には病院関係者Bが作成した依頼先に送付するCDに別患者のデータが入っており、非常勤職員のミスは常勤職員の責任という考えの元、事後対応などをさせられた事案である。依頼先からの叱責や謝罪、訪問日の調整、CDの再作成、インシデントレポート(俗にいう始末書)の作成などを行っている。依頼先への訪問自体は上司である病院関係者Jが行っている。

他にも原告は1月16日に医者から右心房血栓の撮影失敗に関するクレームを受けている。この撮影は院内で過去に経験のない撮影であり、CT機器メーカーや造影剤注入器メーカーの協力の元、後日ようやく成功した検査であり、その準備や再撮影の事後対応を行っている。これらの出来事は旧認定基準の『顧客や取引先からクレームを受けた』に該当し、これが統合された項目である2023年9月認定基準の『顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた』で評価されるべきであり、これらによる精神的負荷は【中】となるべきである。

なお被告はこれら主張を無視しており不当である。

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