労災奮闘記(8)原告主張(相方の休職)

「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」の該当性

原告は2015年1月19日~2015年3月31日までの間、病院関係者B(障碍者雇用枠の非常勤職員)が休職したことによって、64列CTの検査を1人で行っている。病院関係者Bは16列CTの担当ではあるが、16列CTはそもそも検査数が少なく、基本的には使わないというのが部署の方針であった。これは病院関係者H、病院関係者J、病院関係者Iが皆揃って証言していることである。原告と病院関係者Jは16列CTが業務がない時は病院関係者Bは64列CTを手伝っていたと証言しており、64列CTが二人で行われていた実態は明らかとなっている。

原告は病院関係者Bがどの程度16列CTの業務をしていたか、また64列CTの業務をしていたかを検査実施記録から推計したところ病院関係者Bの7時間の勤務時間のうち5時間13分~5時間50分が64列CTでの業務であったことが判明している。

これにも関わらず被告は病院関係者Bは64列CTを『手伝っていただけ』であるとして出来事として評価していない。そもそも『手伝う』という行為は『二人で業務を行っている』ということであるから言葉遊び以外のなにものでもない。

これを指摘したところ、被告は審査請求段階で、病院関係者Bが服薬していた薬の影響で午後は意識が朦朧としていたことが多かったことから、居ても居なくても変わらないという論理を展開したが、病院関係者Bは意識は朦朧としていても業務はしっかり行っていた。障害を抱えながら必死に働く労働者を居ても居なくても変わらないという論理を行政がすること自体が非常識であると言える。

よってこの出来事に対する心理的負荷は【中】となるべきである。

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