労災奮闘記(4)原告主張(パワハラ)

ここからは行政訴訟を踏まえて請求人である私を原告
国、労働基準監督署を被告と呼びます。

「上司とのトラブルがあった」の非該当性及び「上司らから、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の該当性

 病院関係者Cや病院関係者H、病院関係者Nや病院関係者Oらの証言録音によって病院関係者Aが指導に際して「バカかお前は」「アホ」「たわけ」「何年目だ」などの人格否定発言や侮辱発言を頻回に使用していたこと「あぁん?」と巻き舌で相手を威嚇していたことが立証されている。

 また病院関係者Jが残していた指導記録においても病院関係者Aの発言として「新人でもできている」や「担当から外すぞ」「将来部下を付けることはできない。部会でも下のものが出た方がマシ」と発言したことが記録として残っている。

 また病院関係者Jの発言については「不明だと思わない感覚がある自分の価値で判断があまりにも多い感覚がにすい」と記録されており、これは原告が言われた『お前は感覚が普通の人と違う。お前の価値観は普通の人の価値観とはずれている』を要約したものと考えられる。

 指導時間に関しては原告は30~40分であった旨主張している。これについては病院関係者Cが最大2時間半に及ぶ指導を経験したことや、途中で不服そうな表情を見せたことに対してさらに指導が入る、電話が掛かってくると話が最初に戻るなど具体的に証言している。

 また原告は病院の医療安全管理部(いわゆるコンプライアンス部門)に2013年(平成25年)4月~5月頃に部署内でのパワハラを通報している。この時は病院関係者Aが退職意向を示した病院関係者Eを会議に出席させないという嫌がらせを行い、病院関係者Eがその腹いせに原告の座る椅子を蹴飛ばしたり、白衣を投げつけるというものであった。病院関係者Aの行為を病院関係者Eが、病院関係者Eの行為を原告が通報しており部署での一斉聞き取り調査が行われた経緯がある。病院関係者Cが録音で聞き取り調査の存在を認めている。

 また病院の64列CTの鉛ガラスの強度が弱く、操作室側に常にX線が漏洩していたが、病院関係者Aは窓ガラスの改修を拒否している。

令和2年2月10日 雇均発0210第1号 『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法散る第8章の規定等の運用について』ではパワーハラスメントの定義に以下のような文言がある。

「なお、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然職場におけるパワーハラスメントに当たり得ること」

以上から被告のいう『原告のミスに対する叱責であるから「馬鹿かお前は」等の発言は業務の範囲内である』という主張は通用しない。

よってこの心理的負荷は【強】と判断されるべきである。



コメント

タイトルとURLをコピーしました