労災奮闘記(11)原告主張(違法行為の強要)

『業務に関連し、違法な行為や不適切な行為等を強要された』の該当性

原告は2013年7月から2014年3月までCT撮影者改竄の指示を病院関係者Aから受けており、その結果病院は患者や保険組合から総額最大430万5千円を不正に受領している。一度は反対したがパワーハラスメントへの恐怖心からそれに従っていた。立証できているのは2013年8月~2014年1月までであり、病院長も事実であると認めている。これは詐欺および電磁的記録不正作出罪として逮捕される可能性のあることであり、刑事時効は2020年8月以降順次成立し、2021年1月29日に最後の事案が成立する。時効が成立し始めた段階で警察に相談し、逮捕される可能性がないことを確認してから内部告発や労災申請を行っており、精神的負荷になっていたことは明らかである。出来事自体は評価期間より前であるが、出来事による影響が評価期間を含み長期間継続しているため、出来事として評価されるべきであり、その精神的負荷は【強】である。

被告はこの主張を無視しており不当である。

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