労災奮闘記(7)原告主張(連続勤務)

「2週間以上にわたって連続勤務を行った」の該当性

原告は2015年(平成27年)1月5日~1月17日までの計13日間の連続勤務を行っている。
被告は1月11日8:30~12日8:30に行われた日当直勤務の労働密度が低いという理由で、
その精神的負荷を【弱】と判断している。
また当該日の労働について被告は実際の業務量を調査することなく、同僚らの証言や役職会議の記録から実労働時間を6時間ないし7時間としている。
原告は初めから当該日の検査実施記録を証拠として付しており、その実労働時間は11時間10分である。
そもそも労度密度の低い宿日直とは労働する必要性がほとんどない実態を指すものであり、6~7時間の実労働がある時点で既に宿日直とは呼べない。

先の時間外労働の項目でも示した通り当該病院の宿日直勤務は通常勤務として扱われるべきであり、被告の主張する『労働密度が低いから』という理由には根拠がない。

さらに3月8日~3月20日についての13日の連続勤務を被告は無視している。
これは明らかに不当である。

また待機勤務そのものも精神的負荷は掛かっており、待機勤務を含めた場合の12日以上の連続勤務が他に4回存在する。

以上からこれによる精神的負荷は【中】または【強】となる。

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