CIVIL CASE / DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF No.5
被告準備書面(5)
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF No.5 / SEPTEMBER 4, 2026
準備書面(5)
被告準備書面(5) 1 / 2
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件
原 告 原告X 外1名
被 告 社会医療法人名古屋記念財団
準 備 書 面(5)
令和8年9月4日
名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中
被告訴訟代理人弁護士 鹿 倉 祐 一
訴状 「第4 安全配慮義務違反」以下について、以下の通り認否・反論す
る。
1 訴状「第4 安全配慮義務違反」1項については一般論として認める。同
2項記載の裁判例の存在は認める。
2 同3項(1)は否認する。答弁書で主張した通り、原告Xの勤務に長時
間労働と認定される事実はなく、勤務管理は部署として適切に行っていた。
また、原告Xからの申出により、令和2年7月22日に、被告病院の職
場環境調整委員会の委員で職員相談窓口担当である職員が面談を実施した。
原告が統合失調症であるとの主張は、被告としてこの時に初めて認識し、被
告は、それ以降産業医、所属部署の上長等関係者と相談しながら安全配慮に
努めて対応してきている。
同(2)は否認乃至争う。
なお、原告らの安全配慮義務違反の主張については、原告らは、裁判所の
要請に基づいて、令和7年5月9日付第1準備書面にて主張を補充しており、
被告準備書面(5) 2 / 2
被告の認否・反論は、令和7年10月9日付準備書面(2)記載の通りであ
る。
3 訴状「第5 損害」については、全て否認乃至争う。
既に主張したとおり、被告には原告Xに対する安全配慮義務違反は存し
ない。原告の主張する各事実はいずれも心理的負荷の強度は弱であり、原告Xの精神疾患の発症・増悪には業務に起因するものではない。
原告Xも認めているように、原告Xは平成19年に呪詛の念が天井付
近を回る幻視の症状が出現し、同23年7月には●●クリニック(精神科)
を受診し、大学院を卒業する同24年3月まで通院している(甲57・16
6頁)。
被告に就職した同24年4月以降は、△△内科に通院して、継続的にレン
ドルミンの処方を受け、同28年4月以降は、原告の主張では、「同年2月
以降は非常に症状が強く出ていたので、より専門的なところで診てもらった
方がいい旨言われ」、〇〇クリニックを受診している。
原告Xの精神疾患は、被告での業務に起因するものではなく、かかる既
往症が増悪したものであり、原告の主張する各損害は認められない。
以 上