和解期日の経過
今回の和解期日は、尋問を踏まえて裁判所から設定されたもので、事前に双方の和解意思を確認したうえで設けられたものではありませんでした。
期日はWEB会議形式で実施され、まず原告側・被告側・裁判所がMicrosoft Teamsで接続し、出席者の確認が行われました。
- 原告側
- 原告訴訟代理人 弁護士 岩井羊一
- 原告X
- 原告Y
- 被告側
- 被告訴訟代理人 弁護士 鹿倉祐一
- 裁判所
- 裁判長 松田氏
- 左陪席 長船氏
原告側との協議
出席者確認後、まず原告側のみが裁判所との協議に入り、被告側はいったん退出しました。和解協議では、基本的に当事者ごとに裁判所と個別に話をする運用であると聞いていましたが、実際にもその形で進行しました。
原告側の和解条件について、原告代理人からは、「請求のすべてが容認されなければ和解は難しい」という趣旨の回答がなされました。
その後、裁判所から原告Xに対して直接、現在の体調で復職が可能な状態であるかとの質問がありました。
原告Xは上記の趣旨で回答しました。それ以外に大きな質疑応答はなく、裁判所から原告側に対して、次回までの検討事項として書面提出を求められました。
原告側との協議は、おおむね5分程度で終了し、その後、原告側はいったんWEB会議から退出しました。
被告側との協議
続いて被告側と裁判所との間で個別の協議が行われました。この間の具体的なやり取りについて、原告側は把握していません。
所要時間は原告側よりやや長く、体感では15分程度であったと思われます。
三者再接続後の確認
その後、原告側が再度呼び出され、原告側・被告側・裁判所の三者が接続した状態で、次回までの検討事項について確認が行われました。
原告側については、先ほど示されたとおり、安全配慮義務違反について、概略的な主張や法律論ではなく、個別具体的な事実関係を書面で整理することが求められました。
被告側については、「損害額の基礎となる令和2年の給与についての具体的反論」を書面で整理することが求められたとの説明がありました。
また、被告側の和解に関する回答として、「労災が決まっていないのに和解はできない」という趣旨の意向が原告側に伝えられました。
この日の協議によって、原告側・被告側ともに従来の主張を維持しており、現時点で双方の立場に大きな変化がないことが明らかになりました。
そのため、この期日だけで和解に向けた具体的な進展があったとは言い難い状況でしたが、裁判所の判断により、次回も引き続き和解協議を行うこととなりました。
もっとも、次回までには双方から準備書面が提出される予定であり、訴訟上の主張整理も並行して進められることになりました。