CIVIL CASE / WITNESS EXAMINATION
証人尋問調書
W氏
WITNESS TRANSCRIPT / JULY 1, 2026
証人調書・別紙反訳書
全39頁
証人調書 1 / 39
裁判所書記官印
証 人 調 書
(この調書は、第1回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事 件 の 表 示 令和7年(ワ)第493号
期 日 令和8年7月1日午前10時00分
氏 名 W氏
宣誓その他の状況 裁判長は、宣誓の趣旨を説明し、証人が偽証をし
た場合の罰を告げ、別紙宣誓書を読み上げさせて
その誓いをさせた。
陳 述 の 要 領
別紙反訳書のとおり
以 上
1
証人調書 2 / 39
宣 誓
良心に従って,ほんとうのことを
申します。
知っていることをかくしたり,
無いことを申したりなど、
決していたしません。
以上のとおり誓います。
氏 名 : W氏
証人調書 3 / 39
被告代理人
乙第15号証を示す
この陳述書の冒頭の署名は、あなたのものということでいいですか。
はい。
これは、あなたが話したことを私がまとめたということで、内容を確認して
署名されましたか。
はい。
この陳述書によると、あなたは平成23年から被告病院の職員課で勤務され
ていて、令和2年からは職員課の課長として勤務されてるということですね。
はい、そうです。
陳述書にはありますけども、あなたが本件に関わるようになったのは、令和
2年9月からということでいいですか。
はい、そうです。
陳述書によると、令和2年9月23日に原告の原告X、原告Xと言いま
すけども、原告Xと面談したとありますけど、この面談はどういう経緯だっ
たんですかね。
令和2年7月22日だったと思いますが、原告Xのほうから、当院
に職場環境調整委員会という委員会がありまして、そこの職員相談の
窓口に相談がありました。そのときは相談のみということだったんで
すけれども、相談の内容の中に、労災申請に関する相談内容が含まれ
ておりましたので、私が管轄する部署がそこの労災の窓口をやってお
るものですので、私のほうが一応そこの相談のほうに加わるという形
になった経緯です。
甲第65号証(11ページ)を示す.
下のほうの(ウ)のところに、今言われた職場環境調整委員会相談記録には、
「要旨、次のとおり記載されている」と。令和2年7月22日面談とあるん
- 1 -
証人調書 4 / 39
ですけど、今言われたのは、このときのことを言われてるということですね。
はい、そうです。
面談というのは、あなたや、この医療安全管理部のマネジャーが質問すると
いうような形だったんですか。
いえ。原告Xのほうが記録等をまとめたファイルを持ってみえて、
それを読み上げるというような形で、お話を聞きました。
その読み上げられた内容というのは、どういう内容でしたか。
たしか平成28年6月だったと思うんですけども、統合失調症の診断
が確定した。それに伴って、〇〇クリニックというクリニッ
クだったと思いますが、そちらのほうに通院をしている。元々通院し
たきっかけが、職場内の失恋で落ち込んだということで受診をしたと
いうことだったんですけれども、その後に業務の負担が原因じゃない
かなと考えるに至ったというような内容だったと思います。
原告Xからは、どういう要望というか、相談があったんでしょうか。
身体障害者の認定を受けるというような話がありましたので、そうな
った場合の自分の身分と、あと待遇について、どうなるのかという相
談。あとは労災申請をしたいということでしたので、その申請書に対
する押印若しくは不許可の書面を出してほしいという、この2点だっ
たと思います。
労災の申請書の押印あるいは押印拒否書というのは、どのように対応された
んでしょうか。
それは、原告Xからの相談内容を一つ一つ確認をさせていただいて、
病院として一応協議をさせていただきました。結果としては、おっし
やられていることの事実が確認できない。あとは、発病とその因果関
係が認められないということでしたので、令和2年10月だったと思
うんですけれども、押印不許可書を提出をさせていただいております。
- 2 -
証人調書 5 / 39
では、具体的に原告Xの申告内容というか、本訴での主張といってもいいと
思いますが。その内容についてお聞きしますけど。まず、病院関係者Aから
のパワハラという点ですけど、この点については、あなたはどのようなこと
を調査というか、確認をしましたか。
まず、職員相談記録であったりとか、あとハラスメントの相談記録、
そういった資料を確認をさせていただいたのと、あとそのAさんにつ
いて、性格だったり人柄だったりとか、あとは同僚とか部下に対する
言動というのを、複数の関係者に確認をさせていただきました。
資料には、原告Xから何かパワーハラスメントの申告だったり、ほかの関係
者から何かハラスメントに関する報告といったような事実はあったんですか、
なかったですか。
確認できませんでした。
先ほど、同僚とか部下から、人柄だとかを聞かれたということでしたけど、
その結果は、どういうような回答だったんでしょうか。
非常に仕事熱心な方で、周りからの人望も厚い方で、あとはすごく責
任感がある方というふうに、皆さんが大体の方は共通しておっしゃら
れてました。
指導方法や言動について、きついだとか声を荒げたりとかっていうところは
いかがですか。
そんな乱暴な言葉遣いをされるというようなことは、確認は取れてお
りません。
甲第59号証を示す
これ、電話聴取書となってて、マスキングされてるので、どなたから聞かれ
たのか分からないんですけど、2枚目の351ページ1行目。A技師長、
これがAさんのことでしょうですけども、「乱暴な言葉を使う人ではありま
せん。私はA技師長に乱暴な言葉で怒られたことはありません。A技師
- 3 -
証人調書 6 / 39
長は「怒る」というよりは、どうしてミスをしたのか、どうしたら防げるの
か、今後の対応について指導してくれます。」という電話での聞き取りの記
録が残ってるんですけど。あなたが複数の方に確認された方の答えとしても、
おおむねこんな感じだったということでいいですか。
はい、そうです。
それから、病院関係者J氏については、確認内容はどうでしたか。
同じように記録等を確認しましたが、特にそのような記録は確認でき
ませんでした。
次に、達成困難なノルマなどが課せられたという点ですけども、CTの撮影
件数の目標については確認されましたよね。
はい。
その結果、どういうことだったということでしたか。
基本的に、ノルマというような設置ではなくて、前年度の件数と同じ
もの、若しくは少し多くした件数を、いわゆる目標として設定をして
いるということを確認しております。もちろん、こちらの目標は達成
ができないとしても、罰則だったりとかマイナス査定だったりとか、
そういったことはないというふうに確認しております。
それは、具体的にはどなたに確認したんですかね。
Aさんが亡くなられてから技師長職に就かれた、今も技師長をされて
いる方。たしかGさんだったと思うんですけれども、と、あとは複数
の放射線部の職員の方々に確認をしております。
その複数の確認された方は、いずれも目標であってノルマではないという回
答だったということですね。
はい。
目標ということですけど、未達成で罰則とか評価が悪くなるといったことが
あったかどうかは確認されましたか。
- 4 -
証人調書 7 / 39
確認しましたが、特にそういうのはありません。
それからCTC読影スキル習得課題とCT被ばく線量の確認作業と撮影条件
の再検証作業というのが主張があるんですけど、これについてはどうですか。
一応そちらについては、CT担当者としてスキルアップを目的として
推奨、勧められたものだというふうに認識をしております。
原告側は、この平成27年5月に件数目標達成できなかったときに、業務改
善提案書の提出を求められたと主張してるんですけど、そのような事実は確
認できましたか。
いいえ。確認はできておりません。
それから、医学物理士の資格取得の点については、どういう確認をされまし
たか。
こちらについては、資格を取るための条件というのがありまして、当
時は原告Xがその条件に当てはまっていたので、そちら、彼に対す
るスキルアップの目的もありますので、推奨したというふうに確認は
しております。
推奨したということを確認したということですね。
そうです、はい。
それから、平成27年1月から6月の間の1か月当たりの時間外労働が80
時間を超えていたという主張の点なんですけど。その前提として、原告側と
しては、当直時間、待機勤務は全て労働時間だという主張なんですけど、ま
ず待機時間というのは、どういう形態のものなんでしょうか。
病院内の待機ではなくて、結構行動等にも制限が掛かってないものに
なるんですけれども。実際何か検査等で呼出しがあった場合に応じる
という形になります。その応じたものに関しては、実対応時間を時間
外労働手当という形で、一応お支払はさせていただいております。
当直時間については、実労働が発生した場合以外の時間は、何か拘束されて
- 5 -
証人調書 8 / 39
るというか、どうしてるものなんですかね。
基本的には、皆さん休みを取られてたりとかテレビを見られたりとか
という形で、休憩をされているということになります。
夜でしょうから、仮眠を取られたりということですかね。
そうですね、はい。仮眠を取られてます。
乙第1号証を示す
この当直待機時間、勤務の実労働時間を計算すると、ここに記載されてると
おり、おおむね1か月当たり20時間から、一番多くて30時間40分だっ
たということですね。
はい、そうです。
それから、連続勤務の主張についてお聞きしますけど。
乙第2号証を示す
1月10日の欄、サポート担当のところが、ほかの人の名前だったのを手書
きで服部って書き直されてるんですけど。これは、どういうことが考えられ
るんでしょうか。
恐らく、誰がきっかけかは分からないですけれども、当人同士で相談
をして変更したというような認識になります。
どなたかかは分かんないけど、誰かの希望があって代わってくれみたいなこ
とで、当事者間で代わったという感じですかね。
はい。
要するに、病院が原告Xに、この日の勤務を課していたものではないという
ことですね。
はい。
1月5日から17日に連続して勤務ということなんですけど、そこはどうな
んでしょうかね。
こちらは、1月10日の土曜日にお名前があるんですけど、こちらは
- 6 -
証人調書 9 / 39
午前中の勤務で、午後は基本的に休日という形になります。11日、
日曜日のところにお名前があって、これ日当直という形になるんです
が、勤務上、我々では休日という扱いになっております。12日は当
直明けなので、もちろん休日という形になります。
乙第1号証の2(7枚目)を示す
1月のところを示しますが、今言われたのは、1月10日の土曜日が、8時
半から12時15分、午前中ということですよね。
はい。
日曜日は、病院としては休診だったと。
はい。
月曜日は日当直だから、11日に日当直で、12日の朝まで勤務されたとい
うことですよね。
はい。業務をされてます。
その次は、13日の日勤。
これは、通常の..
8時2分という出勤時刻がありますけど。要するに、12日は、12日の朝
勤務が終わって、次に出勤したのは翌日の13日の朝ということですね。
はい、そうです。
なので、12日は休日で、連続ではないという趣旨でいいんですかね。
はい、そうです。
3月8日から20日についても主張があるんですけど、そこはどうですかね。
乙第1号証の2の1月から次の月、3月の欄を示します。
3月8日、お休みですので、基本的にお休み、休日かなと。この資料
だと分からないところはあるんですが。待機をされてたという記憶が
あるので。ただ、飽くまで休日という形になると思います。
乙第10号証を示す
- 7 -
証人調書 10 / 39
3月9日は、当直明けで休日だった。さっきと同じように、朝まで当直で、
その日はお休みというか出勤がなく、翌日の朝出勤ということですよね。
はい。
15日も、休日に待機勤務となってると思うんですけど。乙第10号証を見
ると、3月15日は対応実績がないので、結局、実労働は発生してないと。
そういう理解でいいですかね。
はい、そうです。
それから、同じく平成27年1月19日から3月末までの間に、病院関係者
Bさんが休職したということがありましたよね。
はい。
1
それによって、原告Xの仕事内容、仕事量に大きな変化があったという主張
なんですけど。
乙第1号証を示す
27年の1月、2月、3月を見ても、3月は若干30時間40分になってま
すけど、ほかの月と比べて著しく違うということはないということですね。
はい。
Bさんの休職によって、複数で担当してた業務を原告X一人で担当するよう
になったとも主張されてるんですけど、その点はどうでしたか。
元々、原告Xが1人でやっていたところの業務で、Bさんはそれを
サポートするという立ち位置になります。Bさんは休職をされたので、
そのサポートを受けることは確かにできないと思うんですけれども。
代わりに、ほかの放射線部の職員がサポートに入るという形でやって
いたというふうに確認しております。
甲第57号証(172ページ)を示す
上のほうの欄に、Bさん、Bさんが休職したところの話があるんですけど。
調査結果として、Jさん、Hさん、Qさんでフォローしていたと記載
- 8 -
証人調書 11 / 39
されてるんですけど、あなたの確認でも、同様の結果だったということでい
いですかね。
はい、そうです。
それから、コードホワイトが起きたときのお話を聞きますけど。
乙第4号証の1を示す
23時40分の行の2行上の行ですけど、「コードホワイトにて多数応援者
が来てくれたため男性のみ残ってもらい患者の対応を任せる。」と書いてる
んですけど。元々発生したのが23時13分で、その後にコードホワイトで
多数応援者が来たという記載になってるんですけど、午後11時台という時
間帯なんですけど、コードホワイトということになると、通常何人ぐらいの
男性が駆け付けるものなんでしょうか。
大体10人ぐらいという認識をしております。
その時間帯でも、10人ぐらいは駆け付けるだろうということですか。
そうですね。その場にいる男性は、駆け付ける形になります。
記録がないので、このとき何人駆け付けたか分かりませんけど、通常それぐ
らいの人数は駆け付けるだろうということですかね。
はい。
ちなみに、このときの患者さんというのは、何歳ぐらいの患者さんだったん
ですか。
一応記録を確認したんですけど、当時88歳だったと思います。
そうすると、10人前後の男性職員で、1人の88歳の患者の対応をしたと
いうことですね。
はい、そうです。
それから、CT室からX線が漏洩してたという主張の点なんですけど。
乙第7号証及び乙第8号証を示す
乙第7号証が平成21年5月、乙第8号証が令和7年7月で、いずれもこれ
- 9 -
証人調書 12 / 39
専門業者に依頼して、漏洩の有無を測定されたということですね。
はい、そうです。
結果として、どちらも漏洩の事実は認められなかったということですね。
はい。
乙第7号証の平成21年に測定されたのは、どのような経緯からですか。
これは、当時64列CTを設置するということで、そのときにこうい
う測定が必要になりますので、測定した記録になります。
乙第8号証の令和7年に測定されたのは、どういう経緯ですか。
これは、原告Xからこのような指摘を頂きましたので、念のため改
めて測定をしたという形になります。
あとは、64列以上のCT撮影の専従者の件についてお聞きしますけど、
原告Xさんから、令和2年10月に、院長に対して申告があったということです
よね。
はい、そうです。
それについては、どういう内容だったんですか。
当時の技師長のAさんから、CT撮影者の氏名を改ざんするという指
示を受けて、それを行ったという内容と認識してます。
時期的には、いつ頃だったという。
平成25年7月から平成26年1月という認識です。
26年1月までの間に、その専従者が問題があったということですよね。
はい。
それについては、どう対応したんですか。
一応事実を確認させていただいて、あと管轄するのが東海北陸厚生局
というところになりますので、一応そちらのほうに相談をさせていた
だいたという形になります。
問題はあったわけですよね。
- 1 0 -
証人調書 13 / 39
そうですね。
問題というのは、何が問題だったんですか。
CTの撮影者、専従者の名前に改ざんをするということの指摘だった
んですけれども、CT撮影者自体は、別に専従者じゃなくても構わな
いということだったんですが。その専従者が所定の勤務時間内に別の
仕事をしているということが、専従者の要件を満たさないということ
で、問題だという形の認識でした。
そうすると、繰り返しになりますが、専従者が所定勤務時間において、ほか
の業務をしちゃいけないということですね。
はい、そうです。
専従者以外の者が、64列CTの撮影をすること自体は、問題はないと。
はい、そうです。
そういうことですね。原告のほうは、自身が行った撮影において、撮影者の
氏名欄に、自分じゃなく専従者の氏名を記載するよう強要されたという主張
なんですけど、仮にそうだとすると、病院に何かメリットはあるんですか。
繰り返しになるんですけれども。基本的に専従者以外の者が64列C
Tの撮影をすることは、何の問題もありません。なので、専従者の名
前を専従者以外の者に書き換えたとしても、特段、病院にとっての何
のメリットもないかなという形です。
同じことですけど、飽くまで問題だったのは、専従者が他の業務を兼ねちゃ
いけないということで、兼ねちゃうと、専従者の要件を満たさないよと。そ
ういうことなんですよね。
はい、そうです。
さっき言われたのは、64列CTの撮影者欄を専従者にするようにという指
示を出しても、病院にとってメリットはないということですよね。
そうです、はい。
-11-
証人調書 14 / 39
そうなると、病院にメリットがない指示なんであれば、故意ではなく単なる
誤解に基づくものなんではないかと思うんですけど。
そうですね。Aさんは既に亡くなられてるので、事実は確認は取れな
いんですけれども、基本的に私も病院側も、そのような認識でいます。
それから、原告らの主張としては、令和3年3月中旬に精神障害が悪化して、
それが業務に起因すると主張されてるもので、その点についてもお聞きしま
すけども。まず、悪化の要因として、先ほどお聞きした64列以上のCT撮
影の専従者の件が挙げられてるんですけど、それ自体は、令和2年10月に
原告Xから申告があったということですね、先ほどの話で。
はい、そうです。
それについて、原告Xのほうとしては、不正会計の隠蔽の可能性を感じてい
たという主張をされてるんですけど、隠ぺいという点については、いかがで
すか。
原告Xのほうから指摘があって、その後調査をさせていただきまし
て、東海北陸厚生局のほうには、速やかに相談をさせていただいてま
す。調査の結果、いわゆる専従要件を満たさない期間というのがある
ことが分かりましたので、その旨も東海北陸厚生局のほうに報告をさ
せていただいて、是正措置を取らせていただいてますので、隠ぺいを
するということはありません。
それから、令和2年12月中旬から翌1月末にかけて、新型コロナウイルス
感染症の院内感染拡大事案が発生したとあるんですけど、この時期に院内感
染拡大事案があったこと自体は、事実なんでしょうか。
はい、そうです。
時期的にいうと、いわゆる第3波の頃だったということですよね。
はい、そうです。
この第3波までの間に、医療機関における対応だとか、ゾーニングなどの対
1 2 -
証人調書 15 / 39
策については、取られていたことはあったんでしょうか。
そうですね。令和2年、いわゆる新型コロナウイルスが流行した第1
波という頃から、厚生労働省のほうから医療機関に対して対応をどう
するかといった事務連絡があったりとか、あと新型コロナウイルス感
染症の診療の手引というのが出されていたんですけれども。そういっ
た資料を基にして、病院としてもゾーニング等の対応をさせていただ
いておりました。
乙第5号証を示す
今言われたのは、厚生労働省の事務連絡。これは、令和2年2月13日付け
になってますけど。ここに事務連絡と共に、参考の文献について記載がある
ということですね。
はい
対応ガイドというのも規定されてたということで。
乙第6号証を示す
先ほど証言されたのは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」という
のが、令和2年3月17日付けで出されてたということですね。
はい、そうです。
いわゆるゾーニングについては、対応されてたんでしょうか。
そうですね。手引等に従って、いわゆるグリーン、イエロー、レッド
という形のゾーニングを、かなり早い段階、令和2年2月ぐらいから
マニュアルを作って対応をさせていただいております。病院としまし
ては。医療関係者なので、どうしてもレッドゾーンという感染者だっ
たり感染疑いの方が入るようなエリアに立ち入らざるを得ないんです
けれども、これは医師とか看護師とか技師とか、あと我々事務なんか
でも、どうしても入らなければ業務ができないので、そういったこと
もさせてはいただいてましたが、もちろんそれはしっかりと防護具、
- 1 3 -
証人調書 16 / 39
N95マスクだったりガウンだったりとか手袋等の防護をさせていた
だいて、感染には十分注意をして、リスクがない形で仕事のほうには
対応させていただいてました。
そういう対策は、第1波のときからされていたということですね。
そうですね、はい。
それから、放射線部では、令和2年12月に一時的に半数以上の人が出勤禁
止となったと主張されてるんですけど、実際はどうだったんですかね。
当時、20名ぐらい職員がいたんですが、そのうちの9名が出勤停止
という形と記憶してます。
それは、12月ということですかね。
12月です。
1月は、どうだったんですか。
1月は、ゼロです。
それから、令和2年12月中旬に、上司である病院関係者Gさんとの間でト
ラブルがあったという主張があるんですけど、この点については確認されま
したか。
はい。Gさんに確認はしましたが、当時原告Xが上司等複数名の方
に連絡とか相談とかをせずに、いきなり院長のほうに資料を提示をさ
れたということがありました。その資料の提示の方法、やり取りの形
のことで、組織内の意思伝達方法が少し違うんじゃないのかというこ
とで、話というか指導をしたというふうに聞いております。
言い争いをしたりといったことはなかったという。
はい。ないと認識してます。
それから、令和2年5月に、朝会議などの記録を廃棄し、役職会議記録の鍵
の保管場所を変更したというような主張もあるんですけど、まず朝会議など
の記録については、この時期何か取扱いの変更があったんでしょうか。
- 1 4 -
-
証人調書 17 / 39
朝会議録に関しては、とか役職会議録もですけど、廃棄をしたわけで
はなくて、PDF化をして保管方法を変えたという形になります。あ
と役職会議がされている部屋の鍵の保管場所を変えたというのがあっ
たんですけども、こちらに関しては、職員がそこの部屋に入って、い
ろいろ机等を物色しているという情報がありましたので、保管場所を
変えたという経緯になります。
それが、令和2年の2月から5月ぐらいの話ですか。
だと思います、はい。
ちなみに、朝会議の記録と役職会議記録というのは、一般の職員は誰でも閲
覧とか謄写とかできるんでしょうか。
朝会議の記録は、申し送り等も含まれてますので、一般の方が閲覧で
きるようになってます。役職会議の記録は、名称からもお分かりにな
ると思うんですが、一般の方が通常見るようなものではありませんの
で、鍵が掛かる場所に保管をしているという。
今の一般の方というのは、一般の職員ということですね。
そうです、はい。
そうすると、逆に言うと役職会議記録は、原告Xのような一般の職員が閲覧
や謄写をしてはいけない資料ということなんですかね。
はい。
それから、指導記録というのが出てくるんですけど、これはどういうものな
んでしょうか。
これは、たしか彼の指導者でJさんだったと思うんですけど。Jさん
の個人的な資料になります。
くどいようですけど、原告Xが労災申請を検討していることを病院が把握
した時期というのは、冒頭のほうで証言された令和2年7月22日に医療安
全部のほうに相談をされたのが最初ということですよね。
-
15-
証人調書 18 / 39
はい、そうです。
そうすると、今の記録の保管方法だとか鍵の保管場所の変更というのは、
原告Xさんの労災申請の検討とは無関係ということでいいですか。
はい、そうです。
原告代理人
まず、あなたの仕事なんですが、事務部職員課の課長さんということですね。
はい、そうです。
いわゆる事務方ということで、医療従事者ではないということですね。
医療従事者の定義にもよると思うんですが。病院で働いてますので、
医療従事者だとは認識してますが。
放射線技師ではないですね。
はい、そうです。
放射線部で勤務したこともないですね。
ありません。
CT室で勤務するということもないですね。
ありません。
CTの業務を、実際に日常的に原告の業務を見るということはないですね。
基本的には、ありません。
それから、Aさんや」さんのことが問題になっていますが。そのことについ
て、そのやり取りをしてる現場を見るということもないということでいいで
すかね。
はい。
コードホワイトのことは後から少し聞こうと思いますが、それも後から記録
を検討されたということで、現場をその場にいたということではないですね。
はい、そうです。
先ほど主尋問でもありましたけれども、本件について関わったのは、令和2
-
- 1 6 -
証人調書 19 / 39
年9月8日に、病院関係者Gですかね。Gさんから相談を受けた。そこから
始まったということでしたね。
7月に相談があったと思います。そこの時点と、その後9月にGさん
から相談を受けて、9月23日だったと思うんですけれども、面談を
させていただいてると思います。
それより前のことは、調査をされて把握されてると。そういうことですね。
はい、そうです。
令和2年9月の時点では、原告Xから統合失調症だということで診断書も
出たということなんですが。そのことに関して先に聞きますが、その診断書
が出たことで、原告Xの業務、当直とかそういうことに関しては、配慮す
るということを考えたということですか。
はい、そうです。
基本的には当直業務は、産業医と相談して差し控えるようにしたと。そうい
うことですかね。
はい、そうです。
実際に、原告Xの業務がそうなってるかどうかというのは確認をされたん
ですか。当直が減ったとか。そこまでは。
その時点では、やってないですね。
その原告Xの業務が配慮されてるかどうかというのは、確認するのは証人
の業務ではないということなんでしょうか。
基本的に配慮するしないは、上長の責任に基づいて行うものだという
ふうに認識はしております。
技師長がされるということだったんですか。
そうです、はい。
それでは、今回のことについて職員の方にも確認をされたということですが、
それは、今いらっしゃる職員という範囲ということでいいでしょうか。
- 1 7 -
証人調書 20 / 39
はい、そうです。
つまり、退職された方には確認はされてないということですかね。
はい。
それから、病院関係者AさんやJさんによるパワハラのことに関して聞きま
すけれども、ハラスメントの相談には、原告が相談した記録はなかったと。
そういうことですか。
原告が相談した記録も確認できませんでしたし、ほかの職員からの相
談記録も確認できておりません。
病院関係者Aさんは亡くなっておられるので、直接もう確認はできてないと
いうことですかね。
はい、そうです。
病院関係者Jさんには、確認はされたんでしょうか。
Jさんは、既に退職はされていますので、在籍中はそういうお話をさ
せていただいたというふうに思っていますが、特には確認できてはお
りません。
その範囲でという、それから、先ほどの主尋問であった証言の中で聞き取り
をした関係で、そういう証言がなかったと。そういうことですかね。パワハ
ラの証言がなかったということですか。
パワハラの証言はなかったです、はい。
CTの件数目標の関係について、お尋ねをしますけれども、これについては、
陳述書で、1台当たり平均33.8件となると。陳述書の3ページですけど
も、書かれているんですけれども、そういうことを記載してますね。
はい。
これなんですが、CTがさっき出てたけど64列と16列のCTと2台あっ
たと思うんですが、それぞれの平均ということで出されてるということです
か。
- 1 8 -
- -
証人調書 21 / 39
今、手元に資料がないので正確には答えられないので、分かりかねま
す。
16列CTと64列CTで、性能とか運用の目的も違うということですね。
そうですね、はい。
64列CTと16列CTというのがあって、64列CTのほうが高性能とい
うことでいいですか。
はい、そうです。
64列CTのほうが、検査の件数も多いんではないんでしょうか。
一般的に、そういう認識です。
使用比率も、64列CTのほうが多いということじゃないですか。
多く使ってるということじゃないですか。
件数を出していないので、正確には答えられない。
原告原告Xは、64列CTを主に担当していたと。そういうことですよね。
はい、そうです。
そうすると、2台ある中で、64列CTの担当をしていたほうが、件数が比
較的多い、一般的で結構なんですが、そういう傾向にあるということはいい
でしょうか。
一般的という言葉が付きますけれども、そうだと思います。
少なくとも、どのくらい件数があるかというところで、64列CTと16列
CTと分けて検討されたということはありますか。
手元に資料がないので、明確にはお答えはできないですけども。
これを作ったときに、どうされたかというのは。
今は、記憶が曖昧です。
覚えてないですか。
はい。
-
-19-
証人調書 22 / 39
CTの件数は、土曜日と平日では同じではないということですね。
はい。
土曜日、日曜日と平日は違うと。
はい。
土日は、予定検査件数は少なくなるということになりますよね。
はい、そうです。
そうすると、陳述書には、乙第9号証のとおり、1日平均ということで調査
をされているんですけれども、これそうすると、土日とかも含めて、その調
査件数は平均では出てしまうことになりませんか。
そのように計算をしたという認識ではいますが、その原告Xが出さ
れて兵庫県のほうも、特にそういう定義がありませんでしたので、そ
のような認識で計算をさせていただいてます。
兵庫県と比べるとどうかというところは置いといたとして、平日の昼間の6
4列CTの担当者ということになると、この平均的な件数よりも、平日の昼
間は件数が多くなるという傾向にあることにはなりませんか。
それは、今資料がないので確認が取れないので、明確にはお答えでき
ない。
乙第9号証を示す
これ、分かりますか。
はい。
これは、作っていただいたものですよね。
はい。
この数え方は、月の目標件数とかを出していただいて、日数で割って1台当
たり出してると。そういう流れですよね。
はい。
その一台一台の傾向とか、あるいは日によっての傾向とかは考慮せずに、全
-20·
証人調書 23 / 39
てそれを平均で出したという数字になりますよね。1台当たりの件数。
この資料は、そうです。はい。
それから、待機勤務や宿日直についてお尋ねをします。待機時間自体は、行
動制限がない。要するに、病院内で待機する必要がないと。そういうことに
なりますね。
はい。
ただし、呼出しに応じる必要はあるわけですね。呼出しがあれば。
はい。
それは、30分以内に来るようにというようなことになってたんじゃないで
すか。
飽くまで目安として、30分という数字は設けてます。
放射線技師が病院に行かなければいけないというのは、待機というのはお休
みの日だと思うんですけども、そうすると、かなり緊急な病気の検査という
ことになるんではありませんか。
そのケースによると思いますので。緊急の場合もあると思いますし、
件数が多かったりとか人手が足りないとか、いろんなケースが想定さ
れますので、全てがそうとは言えないと思います。
例えば、心筋梗塞とか脳梗塞によるカテーテル検査やMRI検査、急性すい
炎などの透視の検査が必要だと呼び出すということもありますか。
場合によっては、あると思います。
それから、当然飲酒はできない、しないということになっていますね。
いや。そこまでの取決めはないという認識ではいますが。運転はでき
ませんので、タクシーを使って来てくださいということは、技師さん
以外にも、そういうふうにアナウンスはしてます。
それから、目安で30分ということになってると、遠方への外出は実質上は
できないという制約はありますね。
- 2 1 -
証人調書 24 / 39
それも、人によると思います。私も待機をしますけれども、別に遠方
に出掛けないわけではありませんし、30分以内に必ず駆け付けなき
ゃいけないというわけでもありませんので。状況にはよると思います。
行動には、制限はしておりません。
当直についてお尋ねをします。御自身も、事務として当直を担当することは
ありますか。
あります。
月に何回ぐらいありますか。
2回から3回ほどです。
その際、担当する業務としては、何人で担当することになるんですか。
人数ですか。
はい。
人数は、合計最大3人です。
当直の場合に、証人は病院では、感覚でいいんですけども、大体一晩でどの
くらいの患者さんが窓口に来るという感覚でしょうか。
20人前後ぐらいという認識です。
事務の担当の方の場合、仮眠ができる状況にありますか。
一応、時間になったら仮眠ができるようにはなっております。
20人ぐらいということになると、30分に1人とか、そんなペースでは来
るようになるんですか。
それは時間帯にもよりますので。深夜時間帯は、かなり少ないです。
必ず、事務の場合は3人いらっしゃるということなんですか。
最大3人になる時間帯があるという説明です。
最大3人ですか。ずっと3人という・・・。
ではないです。最初は1人で、そこから2人、時間帯によって3人。
また2人に変わって。時間帯で人数を変えてますので。一番重なると
- 2 2
証人調書 25 / 39
ころが、一番患者さんが多いところで、受け付けが頻回に行われると
ころは、3人で対応しております。
そうすると、深夜帯は2人ぐらいですか。
深夜帯は、2人です。
仮眠は、実際取れてるんでしょうか。
ケースにもよりますが、大体取れてます。
というのは、原告Xの場合は放射線部で、放射線の待機は1人ですよね。
待機は1人です、はい。
待機じゃなくて、当直ですね。
当直は1人です、はい。
そうすると、撮影が要る場合は、代わりの人がいないので必ず対応しなきゃ
いけないということになりますよね。
はい。
それから、放射線の漏洩に関してお尋ねをします。あなた自身は、放射線部
の技師ではないし、放射線の漏洩の測定の専門の資格があるというわけでは
ないですよね。
はい、そうです。
乙第7号証、乙第8号証が、測定したというのは、専門の業者が確認はして
るんで、それが正しいだろうと。そういうことになりますか。
はい。それで役所にも届出をして受理されておりますので、正しいと
いう認識です。
先ほどの話でもあったように、原告Xのほうから、その漏洩があるんでは
ないかという指摘があったということですね。
はい、そうです。
原告Xのほうでは、漏洩の不安があるという申出があったわけですよね。
一連の話の中で、そういうお話、令和2年10月ですかね。はい。
- 2 3 -
証人調書 26 / 39
原告X自身が漏洩を疑ってるという事実は、把握されてたということです
か。
申告を聞いて、初めて認識をしております。
それから、専従のことに関しても伺います。令和2年10月に、原告Xの
ほうからCTの撮影の専従者が、原告Xの言い方だと改ざんをしてるとい
う言い方で申告があったんですね。
はい。
東海北陸厚生局に確認をされたということでしたね。
はい。
平成25年5月から平成26年1月の間は、専従、適切ではなかったという
ことが分かったということですかね。
調査の結果、要件を満たしていなかったというのが確認できました。
その要件を満たしてなかったということですね。
はい。
要件を満たしてないという意味なんですけども、専従の要件を満たさない人
が撮影をしていたのに、専従者として届け出てたとか記録に残していたと。
そういうことですか。
いえ、違いまして。
どういう認識ですか。
専従者以外の人がCTの撮影をすることは、何ら問題はないです。今
回問題というふうに発覚して是正の措置を取ったのは、CT専従者が
所定の勤務時間内にCT以外の撮影をしていた。これでは専従者の要
件を満たさないということだったので、そこの部分について是正をさ
せていただいたという形になります。
専従要件を満たさない人が撮影しているのに、専従要件を満たしてる人が撮
影していたというふうに記録に残していたということになりますよね。
-24·
-
証人調書 27 / 39
いや、違います。
違うんですか。
専従者以外が撮影することは、何の問題もないです。だから、そこで
原告Xの名前を専従者の名前に変えることは、何ら問題はない。意
味がないということです。専従者がCT以外の撮影をしていたという
ことが問題だったということです。
そこがよく分からないですが。
分かりにくいです。
まず、原告Xが映したのに、原告Xじゃないという名前に変えてたとい
うことじゃないんですか。
それは、あったと思います。
それは問題ないというふうにおっしゃってるということでいいですか。
それ自体は、大きな問題ではないです。
でも、そもそも撮影した人が撮影してるのに、違う名前ということ自体が、
一つ問題ですよね。
それが、どうした経緯でそういうふうにしたのかというのは、Aさん
がいないですし、飽くまで誤解に基づいて実施したんじゃないのかな
というふうにしか、我々は考えてないです。
いずれにしても、原告Xが撮影したのに、原告Xじゃない人が撮影した
という記録になっていたということは、確認されたわけですよね。
名前を変えていたというのは、確認しました。
それが、原告Xが専従者の資格がなくても問題はないんだということがお
っしゃりたいということですか。今おっしゃった。
いや。名前を変えることに意味がないということです。なので、それ
は事実誤認でAさんがやったんじゃないのかなあというふうに思って
おりますが、Aさんは既に亡くなられているので、事実の確認は取れ
- 2 5 -
証人調書 28 / 39
てない。
病院にメリットがないという話でしたけども、専従者が撮影をすると、診療
報酬点数が、そのほうが高く取れるということじゃないんですか。
そうです、はい。
だから、専従者じゃない人が撮影したのに専従者というふうに登録してると、
診療報酬を高く請求したと。そういうことになるんじゃないんですか。
いや、そうではないですね。名前を変えることに余り意味はないので。
我々が東海北陸厚生局に確認をして是正をさせていただいたのは、専
従者はCT以外のことをやってはいけないということでしたので、そ
れは報告をして、是正措置を取っております。
その是正措置って、どういう是正をしたんですか。
基本的には、差額をお返しするという形になります。返金するという
形。
ですから、専従者が撮影した金額と、本来請求する金額が違ってたわけです
よね。
そうです、そうです。請求してはいけない金額を請求していたので、
差額分をお返しするという形になります。
そこは是正しなきゃいけないというふうに指摘されたということですね。
はい。それは、東海北陸厚生局にも相談して、実施しております。
次に、コードホワイトに関することについてお尋ねします。その前に、今の
専従の話ですけども、それは原告Xが言わなければ分からなかったことが
分かったと。そういう理解でいいですか。
そうです。申告で初めて調査をしたという形になります。
次に、コードホワイトのことについてお尋ねをします。コードホワイトとい
うのは、もう一度確認ですが、院内で暴力行為があるときに、コードホワイ
トどこどことかいう形で、所内の職員だけが分かるようにして、そういう問
- 2 6 -
証人調書 29 / 39
題が起きてるということを知らせるという暗号みたいな、そういうものです
ね。
はい、そうです。
原告が言ってるのは、平成27年7月8日にコードホワイトというのがあっ
たということで、原告もそこに行ったというふうに言ってるんですが、その
ことは記録上、確認できたということですかね。
記録上は、確認は取れておりませんが、通常、ホワイトのコードが起
きたときは駆け付けるというのが原則ですので、そういう認識です。
その日にコードホワイトがあったということは確認したということですかね。
それは確認してます、はい。
この件では、看護師2名と警備員の人がけがをしているということがあった
ようですね。
はい、そうです。
殴られたということがあったということでしたね。
そうですね。暴力行為があったという認識です。
それから、その後、対応に50分から1時間ぐらい掛かってるということは、
記録上確認されていませんか。
今、手元に資料がないので分かりかねますが。時間は分かりかねます。
乙第4号証の1を示す
確認されたのは、この看護記録ということでしたかね。
はい、そうです。
これを見ると、23時13分にコールがあって、23時40分には主治医に
報告して、23時50分には殴打された看護師が泣いているということがあ
って、0時10分頃長女が来院して、それでも興奮収まらずということが書
いてあって、0時27分に対応を依頼するというようなことが書いてあると
いう。そんな時間経過が書いてありますね。
- 2 7 -
証人調書 30 / 39
はい。
その対応に、かなり時間が掛かっているということも確認はできますね。
これは感覚なところもありますので、これがかなり長時間なのかどう
かというのは分かりかねますが、私は。
これだけの時間が掛かってる...
掛かってるのは、記録上は読み取れます。
コードホワイトは、男性職員が現場に行くということになっていたんでしょ
うか。
男性に限らず、職員が駆け付けるという形になります。
職員が駆け付けてどうするかということについての何か研修とかマニュアル
があったりとか、そういうことはあるんですか。
基本的には、数で抑えていこうというのが一つ考え方としてあります
ので、全員で集まって、その興奮している状態をなだめる。そこで選
ばれる人は男性が多いのかもしれないですが、場合によっては拘束を
したりとか、そういったことはあったりします。暴れたことに対して、
さすまたを使ったりとか、そういったことの訓練は、それを使うのは
主に事務と警備員ですので、そちらのほうではやっております。
事務とか警備員の方は、そうするとさすまたを使ったり、そういうことも取
決めというか、認識があったり研修を受けたりしてるということですかね。
そうですね。
放射線技師とか看護師とか医師は、そういうことについて、何か事前に研修
を受けたりとか、取決めがこうなってますということを指示されると。そう
いうことはあったんでしょうか。
基本的に、さすまたが置いてある場所が警備員と事務がいる場所に置
いてありますので、そこの訓練等は実施はしてない。なんで、使用者
に対してアナウンスをしているという形になります。
- 2 8 -
証人調書 31 / 39
集まるということは分かるんですけども、それ以上の例えば、こうしてくだ
さいというマニュアルがあるということではないんですね。
基本的に集まって、状況にもよると思いますが、警察に連絡をしたり
とか、そういうマニュアルはあります。
それは、放射線技師も見ているはずなんですか。
そうですね。医療安全のほうのマニュアルだと認識してます。
医療安全のマニュアルですか。
はい。
先ほど10人ぐらい集まることがあるというんですけど、この日この現場で
何人ぐらい集まってどうなってるのかということは分かるんでしょうか。
記録上に記載がないので、分かりかねます。
それから次に、コロナに関することについてお尋ねします。先ほどもあった
ように、令和2年12月から令和3年1月にかけてですかね。院内で新型コ
ロナウイルス感染症の院内の感染拡大があったということでしたね。
はい。
放射線部でも、20人中9人の方が、12月には出勤停止になったというこ
とがあったということですね。
はい。
それから、放射線技師である原告も、レッドゾーンに入り撮影業務を行うこ
とはあるという認識はありましたか。
はい、あります。
なので、レッドゾーンに関係者の人は入らなきゃいけないという状況に、当
時あったわけですね。
それは、感染が広がった段階からなので、そこからではないです。そ
れ以前から、レッドゾーンには入っていると思います。
感染が広がったときも、レッドゾーンに入らなきゃいけないという状態です
- 2 9 -
証人調書 32 / 39
ね。
はい。
さっき、病院関係者Gさんという方との関係のことなんですけども、原告と
Gさんが、Gさんがそれは違うんじゃないかと指導する前に、どういうやり
取りがあったかということについて確認されていますか。Gさんがそういう
ことを言うに至った経過について。
経過ですか。
はい。
私がGさんに確認したのは、原告Xが上長とかに相談も報告もなし
に、勝手に院長のほうに資料を提出したという経緯を確認しています。
その資料というのは見ていませんか。
見てないです。
その資料を原告が出すに当たって、原告がどういうつもりで出したかという
ことについて、確認することはできなかったですか。
誰がですか。
あなたが、この陳述書を作るに当たっては、原告Xも休職していますし、
直接確認されてないと思うんで。それ以外の方に、あるいは病院長とかGさ
んに、どうも原告Xがこういうことを考えてこんなことをやったみたいだ
というようなことを確認されたかということなんですが。
それは、確認してないです。
それから、原告Xが冒頭聞いた病気ということで、病院に行ってからのこ
とについて聞きますけれども。令和2年9月の時点では、原告Xが統合失
調症だということで診断書を出したということは、把握していましたね。
面談のときには、把握はできています。
それから、当直業務などを控えるようなことで、配慮すべきだという認識で
あったということは、先ほどのとおりでいいですかね。
-30-
証人調書 33 / 39
正確には、Gさんから相談を受けた9月の初旬だったと思うんですが。
その段階で私のほうから相談を受けて、私のほうから、日当直業務は
配慮すべきですというのは、強く主張しました。
先ほどの令和2年12月に、いわゆるクラスターが発生したときについて、
そのときに、原告のレッドゾーンに入る業務を控えるべきかどうかというこ
とについては、何か検討したり判断したりしたことはありますか。
いいえ。診断書には、日当直業務を控えるべきだという指示でしたの
で、通常業務は可能というふうな認識でしたので、特に配慮はしてい
ないと思います。
感染リスクの高い業務については、負担になるから外すというような検討は
しなかったんでしょうか。
基本的には、防護はしっかりとさせていただいてて、リスクは軽減さ
れているという認識ですし、医療従事者である以上は、どうしてもそ
ういったところに立ち入らざるを得ないという認識ですので、特段そ
ういったことはしておりません。
証人は、令和3年の1月、2月ですかね。Gさんが、それは違うんじゃない
かと指導したという、その時点では、その出来事は把握されていたんでしょ
うか。
いいえ。把握しておりません。
それが負担になったとか、それは別に負担にならないとかという、その時点
で情報がないから、その判断もしてないということですかね。
はい。
先ほどの質問で、もう一度確認ですけども。コードホワイトで職員が集まる
のは10人だということを主尋問でおっしゃったと思うんですけども、多分
それは、23時という時間帯でも、そのくらい集まるんじゃないかというこ
とをおっしゃったということでいいですか。
- 3 1
証人調書 34 / 39
大体、夜中の時間帯に勤務をしている職員の感じで、発言はさせてい
ただいてますが。先ほども申し上げたとおり、何人集まった、誰が来
たという記録がありませんので、10人が正しいですかって言われる
と、分からない。ただ、働いている人数から相当すると、それくらい
の人数はいるというふうに、通常考えております。
あなたの経験から、そういうふうに推測したというのが10人ということで
あって、その日が10人集まったかどうかということは、確認はされてない
と。
はい。
記録上も確認できないと。そういうことでいいですか。
はい。
裁判官長船
原告の相談があった後、原告に対するパワハラがあったかどうかの調査をさ
れたというお話がありました。その中で、相談記録等を確認したというお話
があったんですけれども、AであったりJさんの指導記録について、確認し
たことはありましたか。
指導記録の話は聞いたんですけれども、実際にもう既に処分をされて
いたので、Aさんはたしかなかったと思います。Jさんのほうが処分
をしたという認識でしたので、実物を確認は取れておりません。
あとBさんのサポートが、ある時期なくなったというお話があったと思うん
ですけれども、Bさんの原告に対するサポートというのは、いつ頃からあっ
たものなんですかね。
Bさんは、入職時点からCT以外の仕事も含めて勤務をされてますの
で、その時点だと思いますが、入職日が分からないので、明確に日に
ちは、答えることができないです。
原告からノルマが課されていたという相談を受けて、ノルマというものがど
3 2 -
証人調書 35 / 39
ういうものなのか調査したというお話があったと思います。そこで、ノルマ
と言われたけど目標みたいなものだという回答が得られたというような今証
言されたと思うんですけど、その目標というのは、どういうものだと理解し
たらいいんですかね。
基本的には、どういうものということですか。前年度これくらいの数
字で件数で撮影をしているので、今年度についても同じくらいを見越
して頑張りましょうというぐらいの程度です。我々ノルマと言われる
と、やっぱりそこに到達しなきゃいけない。到達しないと評価に響く
というふうな認識をやっぱり取るんですけれども、そういったことが
全くなくて、部署として到達という言い方が適切じゃないですけど、
撮影件数の目標という形で、数値として毎年作っているものになりま
す。
裁判長
まず、原告の原告Xのほうから相談というか申告があって、病院関係者A
のパワハラについて調査をされたということなんですけれども、その結果に
ついて、陳述書のほうでは、原告の原告Xからの申告や、病院関係者から
Aさんが原告Xにパワハラをしていたなどとする報告の記録はありません
でしたというふうに書かれているんですけれども。Aさんが、ほかの方にパ
ワハラをしていて、その人がAさんのパワハラについて、何か相談していた
という記録もないということでいいんですか。
記録を確認していく中で、過去に1例あったのは事実あります。ただ
し、そこは話をして解決をしているというふうに、認識はしています。
過去に1例というのは、いつ頃の話ですかね。
日にちが、資料がないので、お答えができかねるんですが。
過去に1例、ほかの方がAさんのパワハラで相談しているという記録はあっ
たという。
3 3
-
証人調書 36 / 39
パワハラというか、そうですね、はい。ハラスメントで。
Aさんの行為・・・。
いわゆる職員相談をする場所があるんですけれども、そこに相談が上
がっているという記録だけは、確認してます。
それから、先ほどのCTの撮影件数のノルマなのか目標なのかというのがあ
るんですけれども、よく分からないんですけれども、CTとか撮影するのは、
患者さんが予約を取って撮影すると思うので、患者さんが撮影するのも、お
医者さんからそういう指示があって撮影すると思うんです。なので、放射線
技師の方が何か努力して件数を増やすとかというのができないように思うん
ですけど。目標っていうのは、どういう意味なんですかね。
昨年これだけ撮影したので、今年も同じ数字か少し多めの数字を、数
字としては立ててはいるんですけれども。先ほどおっしゃられたとお
り、基本的に撮影の指示は医師の指示だったりとか、開業医の先生か
らの予約だったりとか、そういった形で撮影をされますので、放射線
技師で件数が稼げるわけではないです。ただし、どれだけ効率よくや
るかというところで、患者さんをお待たせすることなく、開業医の先
生にも御迷惑を掛けることなく撮影ができるかという意識を持つとい
う意味はあったというふうには聞いてはいますが。だからといって、
やはり大本の指示は医師になるし、患者さんによりますので、じゃあ
件数が達成できるかというのは難しい話だと思いますし、それをもっ
て何か罰則をするということも、もちろんあり得ない。放射線技師が、
何かできるわけではない。
1日に何件撮影するのかというのは、予約が入っている件数で、その予約に
合わせて患者さんが来られるので、患者さんが来られる以上は、一人一人に
少し時間が掛かったとしても、やらざるを得ないという認識でいいんですか
ね。
34
- -
証人調書 37 / 39
そうですね、はい。
それから、先ほど放射線を撮影した人の記載ですかね。届出について、原告
が撮影したのに、ほかの人の名前を書いていた時期があったということで、
その時期が、平成25年7月から平成26年3月ということでいいですかね。
陳述書には。
25年7月から、正確には26年1月じゃなかったかなと思います。
その間、原告はCTの専従者ではなかった・・
ないです、はい。
ではなかったということですかね。
はい。
それから、乙第7号証、乙第8号証で、放射線の漏洩があるかどうかの調査
を測定をされているんですけれども、どのような測定方法を取るかっていう
のは、病院側で何か測定する業者のほうに指定したりするんですかね。
いいえ。そういったことはありません。
それは、業者のほうに任せてるということですか。
決まっている測定方法があるという認識ですので、業者さんが決めら
れた測定方法で測定をして、報告を頂いてるという形です。
病院側が、原告Xが統合失調症に罹患しているということを把握したのは、
いつになるんですかね。
平成27年7月22日に職員相談が起きたときに、そういった話があ
ったというふうに認識をしています。
令和2年ですかね。
令和2年です、すいません。
令和2年7月22日のときの職員相談で、統合失調症に罹患しているという
ことを病院は認識したということで、それ以前は、その事実は把握していな
かったということですかね。
- 3 5 -
証人調書 38 / 39
全然分からなかったです。
診断書が令和2年9月に出て、その後、業務上の配慮をして、当直業務を外
したということなんですけれども、それは、先ほどの答えだと、産業医に相
談してということですかね。
産業医の先生にも、相談はしております。
産業医の先生と原告の原告Xとが、面談したりということはあったんです
かね。
あります。辞められるまで、面談は定期的に繰り返してます。
最初の面談は、令和2年9月ぐらいなんですかね。
記憶が曖昧なので、お答えが難しいです。
定期的にというのは、どれぐらいの期間ごとにですか。
休職してからは、特に。診断書が出てきますので、その診断書の期間
に応じて、大体定期的に面談をしてますね。1か月から、長くて3か
月空くか空かないかだと思います。
令和2年9月以降も、定期的にしてたということでいいですか。
定期的ですか。
休職する前ですね。
休職する前、定期的、必要に応じて面談はしていたという認識です。
当直業務を外すっていうこと以外の何らかの配慮というか措置というのは、
特にしていなかったということですかね。
そうですね。診断書に基づいて産業医の先生とも御相談させていただ
いて、面談でできる、できないの多分確認をされているという認識で
すので、その指示に基づいてやっているということです。
裁判官長船
先ほど裁判長との質問の中で、Aさんのハラスメントがあったというふうな、
原告でない方の相談記録があったというお話だったと思うんですけど、その
-36·
証人調書 39 / 39
ハラスメントの内容というのは、どういう内容だったんですか。
今、原告の話にばっかり集中してたので、余り記憶がないので、明確
にはお答えができないんですけれども。
種類としては、いわゆるパワーハラスメントということだったということで
よろしいんですかね。
そうですね。セクシャルハラスメントとかではないので、そちらに分
類されると思います。
以 上
- 3 7 -