CIVIL CASE / 7th HEARING
被告 準備書面(4)
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF NO. 4 / MARCH 23, 2026
準備書面(4)
令和8年3月23日 被告提出
被告準備書面(4) 1 / 2
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件
原 告 原告X 外1名
被 告 社会医療法人名古屋記念財団
準 備 書 面(4)
令和8年3月23日
名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中
被告訴訟代理人弁護士 鹿 倉 祐 一
令和8年1月28日付原告準備書面 (4)のX線漏洩に関する主張 に対し、
以下の通り主張・反論する。
1 原告は、何ら根拠を示すことなく、被告のX線漏洩線量測定について、積
算線量を指標とする方式であり、低線量の漏洩を検出するには不適切である
旨主張する。
2 しかしながら、被告の依頼した業者 によるX線漏洩線量の測定 は、いずれ
も病院など放射線を扱う施設を対象に、現地での漏洩線量の測定により作業
者の被ばくの評価や施設の線量管理状況を把握し、規制基準への適合や安全
対策の立案・改善を支援する業務を担う専門業者 によるものであり、原告の
批判は当を得ないものである。
具体的には、一般社団法人日本画像医療システム工業会策定の「X線診療
室の管理区域漏えいX線量測定マニュアル(乙14)によると、 漏えいX線
量(率)の測定は概略以下の通りである(同15、16頁参照)。
X線診療室等の漏えいX線量測定には線量率モードによる測定と積算モー
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ドによる測定の2種類がある。
線量率モード(註:原告の主張する測定方法)は1時間当たりの線量を測
定するモードであり、連続的な照射、または時定数の3倍以上の照射時間が
あり、照射中に線量が変動しない場合に適しているとされており、具体的に
はX線透視撮影装置、循環器用X線診断装置等の透視及びパルス透視などが
対象とされている。
一方、積算モード(註:乙7、8での測定方法)は 一定時間内に照射され
た線量の合計を測定するモードであり、間欠的な照射、時定数の3倍未満の
短い照射、または線量率に変動がある場合に適しているとされており、具体
的には一般X線撮影装置、乳房用X線診断装置(註:マンモグラフィー)、
X線CT装置、 歯科用X線装置などが対象とされている。
以上から、CT室における漏洩線量の測定は、乙7、8で採用されている
積算線量を指標とする方式が適切であり、原告の主張する線量率を指標とす
る方式は適切ではないことは明らかである。
3 したがって、被告病院のCT室における漏洩線量の測定方法には誤りはな
く、乙7、8の通り、被告病院のCT室におけるX線漏洩は認められない。
以 上