CIVIL CASE / 4th HEARING
被告 準備書面(2)
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF NO. 2 / OCTOBER 9, 2025
準備書面(2)
令和7年10月9日 被告提出
被告準備書面(2) 1 / 3
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件
原 告 原告X 外1名
被 告 社会医療法人名古屋記念財団
準 備 書 面(2)
令和7年10月9日
名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中
被告訴訟代理人弁護士 鹿 倉 祐 一
令和7年5月9 日付原告第1準備書面に対し 、以下の通り認否・反論する。
1 同準備書面第2 1項は認める。
同2項のうち、原告が引用する各論文の存在及びその内容は認める。
2 同3項(1)は否認する。
答弁書で詳述した通りであるが、
①「上司等からのパワハラ」については、原告Xを含め関係者からかかる
申告等は受けておらず、関係者A及びJに確認することもできない。
②「達成困難なノルマ」については、ノルマという設定はされておらず、原
告らの主張する目標件数や全国平均等との比較については事実に反する。
③「時間外労働」の点については、 原告らの主張する発病前6カ月の原告Xの時間外労働は、最も多い月でも30時間40分である。
④「2週間以上の連続勤務」については、当直明けや待機業務等についての
労働時間該当性に事実誤認があり、連続勤務には該当しない。
⑤「仕事内容・仕事量の大きな変化」については、仕事内容及び仕事量に原
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告らの主張するような大きな変化はなく、事実に反する。 ⑥ 「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」 については、 元々原告Xが担当していた業務であり、病院関係者Bは手がすくと手伝っ ていたにすぎず、Bの休職期間は他の職員でサポートを行っており、事実に 反する。 ⑦「顧客や施設利用者等からの迷惑行為又は困難な要求等」については、ク レーム等の事実が確認できず、またコードホワイトについても 多人数の職員 で対応している。 ⑧「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務」に関しては、CT室の鉛ガ ラスからX線が漏洩していた事実は確認されておらず、事実に反する。 ⑨「業務に関連した違法な行為等の強要」については、病院関係者Aに確認 できない。 ⑩「業務に関連した重大な人身事故等」については、血管外漏出事故につい ては事実が確認できず、造影剤に関する業務は何ら特別な業務ではなく、放 射線技師として心理的負荷が弱くないものではない。 ⑪悪化に関する「上司とのトラブル」については、いずれも事実に反する。 ⑫同「感染症等の病気等の危険性が高い業務」に関しては、新型コロナ感染 症の感染拡大の事実はあったものの、厚生労働省の対応ガイドや院内のマニ ュアルを通じて感染対策を行っており、 心理的負荷は「強」ではない。 以上のとおり、原告らの主張する各事実のうち発病に関するものは、①⑨ 以外はその前提となる事実がないか事実誤認があるものであり、仮に①⑨に ついて原告らが立証したとしても、心理的負荷はいずれも「強」には該当し ない。また、悪化に関して の⑪は事実に反するし、 ⑫に関しても心理的負荷 は「強」ではない。 したがって、 総合的な心理的負荷は到底 「強」 には該当しないものであり、 被告が、原告Xに対し、強い心理的負荷が生じる業務に従事させたとの原
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告らの主張は認められず,翻って被告に安全配慮義務違反は認められないの
であり,ひいては原告Xの疾病について業務起因性は認められない。
3 同(2)は否認乃至争う。
上述の通り、原告らの主張の前提となる客観的に過重な業務という前提事
実は認められないのであり、それを前提とする原告らの主張する安全配慮義
務違反も認められない。
4 同4項(1)第1文は不知。
第2文のうち、原告Xが被告の当時の技師長(病院関係者A)に統合失
調症であると報告していたとの点は不知。かかる事実は確認できない。
第3文は否認する。
第4文は認める。
第5文は争う。
5 同(2)第1乃至3文は否認する。詳細は答弁書9乃至11頁6項記載の
とおりである。
第4文は争う。
6 以上のとおり、被告は原告Xに対し、強い心理的負荷が生じる業務に従
事させてらず、また、 悪化についての原告らの主張は事実に反するもので、
被告の安全配慮義務違反の事実は認められない。
よって、原告らの本訴請求は理由がなく、棄却されるべきである。
以 上