CIVIL CASE / 3rd HEARING
被告 準備書面
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF / AUGUST 19, 2025
被告準備書面
令和7年8月19日 被告提出
被告準備書面 1 / 21
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件
原 告 原告X 外1名
被 告 社会医療法人名古屋記念財団
準 備 書 面
令和7年8月19日
名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中
被告訴訟代理人弁護士 鹿 倉 祐 一
令和7年5月19 日付原告準備書面 (2)第3原告の主張以下 に対し、以下
の通り認否・反論する。
1(1)同第1項(1)は概ね認める。
(2)同項(2)は不知。
(3)同項(3)のうち、第1乃至第3 文は不知。第4文は争う。
(4)同項(4)は不知乃至否認する。原告の引用する指導記録内にそのよ
うな言辞が使用された事実は確認できない。
(5)同項(5)は不知乃至否認する。 原告の引用する指導記録内にそのよ
うな言辞が使用された事実は確認できない。
(6)同項(6)は不知。
(7)同項(7) は不知。
(8)同項(8)は否認する。インシデント等が発生した場合、同じ事例が
今後発生しないように、再発防止の目的で、内容を部署内に周知するた
めに報告することはあったが、部会等で謝罪を求めることは行っていな
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い。
(9)同項(9)のうち、病院関係者Aの発言はいずれも不知。
(10)同項(10)は否認する。令和7年3月19日に被告が行った測定時に
は線量の漏洩の事実は確認できなかった。また同年7月17日に被告と
は関係のない第三者の専門業者に依頼して改めて測定したが、漏洩の事
実は確認されなかった。装置設置時から設備改修は行っていないことか
ら、装置設置当時より漏洩している事実はない。原告提出の甲7では、
測定器の設定や測定方法が不明確なため、これをもって漏洩の事実は認
められるものではない。
(11)同項(11)は不知。
(12)同項(12)のうち、第1、第2 文は不知。
第3、第4文は否認する。平成25年8月に、放射線部内のトラブル
(病院関係者Eと病院関係者Aの人間関係)について、病院関係者Eか
ら病院内の「ハラスメント防止対策委員会」に対し、 相談があったため
に聞き取り調査が行われたもので、 原告が通報した事実は確認できない。
なお、原告は聞き取り調査の中で、入職した頃ミスが続いたため病院関
係者Eとは関係があまり良くない旨話していた。
第9文は争う。その余は不知。
(13)同項(13)は不知。原告が引用する病院関係者の発言は、原告の主張
に沿う部分を意図的に抜き出したものである。
(14)同項(14)のうち、第1文は否認する。被告病院内の制度では、技師
長は「管理職位」であり、一般企業でいえば部長職と課長職の間にあた
る。
第2、第3文は認める。
第4文は否認する。合計20名以内の部署において、診療放射線技師
の先輩後輩間の指導は日常的の行われるものであり、技師長から原告を
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含む部下へ直接指導することはあり得ることである。
第5、第6文は不知。但し、緊急対応が必要な事項等について直接所
属長に報告することは当然あり得ることである。
第7文は不知乃至否認する。原告の主張する「弊害」の具体的内容が
不明である。
その余は不知。なお、自身のミスについて上司に報告することを看護
師に依頼すること自体誤りである。
(15)同項(15)は不知乃至否認する。
優秀か否かがミスの多寡のみによるものではないし、ミスが少ないこ
とを忙しくない業務の担当だからとするのは根拠がない。また、病院関
係者Iの担当業務がCT担当と比べて患者数が少ないとしても、患者様
に対して行う業務という点は同じであり、責任度に優劣はない。原告は
新人の頃より業務上のミスは多々あったもので、担当業務とは必ずしも
関連はない。
(16)同項(16)は不知。
(17)同項(17)は否認乃至争う。
病院関係者Aは故人であり不明であるが、 原告の行動、態度等に問題
があったこともあると考えられ、上司及び職場環境が全ての原因である
とは断定できない。
(18)同項(18)記載の裁判例の存在は認める。
(19)同項(19)は争う。
原告の主張内容は、事実が確認できなかったり誤った認識を多く含む
ものである。病院関係者Aから原告への指導は、原告の能力不足から生
じる業務におけるミス、インシデントが原因であり、患者様の安全を第
1に考える病院職員として必要な適切な範囲内の指導である。
2(1)同第2項(1)は認める。
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(2)同項(2)第1文は否認する。原告としての目標ではなく、部署(放
射線部)としてのCT撮影件数の目標として設定されている。
第2文は否認する。目標は 放射線部が独自に定めたもので 、経営陣か
ら課したものではない。
第3文は不正確であり否認する。報告されていたのは、日々の「達成
状況」ではなく、日々の「業務実績」である。日々の業務実績を報告・
把握するのは当然のことである。なお、 原告の引用する 甲6の3頁、甲
61の391頁に件数に関する記述はない。また、件数の不達成による
ペナルティ等もない。
第4文は不知乃至否認する。病院関係者 Nは事務職員であり 受付をす
る立場においてCT撮影を希望する患者さんが多くて大変という印象を
持っているというものであり、 放射線技師各個人の目標を把握していた
ものではない。
第5、第6文は不知。原告の引用する甲5、甲8~16からは、原告
の主張する目標件数は確認できない。
第7文は不知。「他の技師との合算で達成できれば適切な業務目標で
ある」との趣旨が不明であるが、原告一人で行う業務ではないので、原
告の主張する「ノルマが厳しい」との主張を否定するものである。
(3)同項(3)は否認する。
原告は他病院との比較を主張するが、病床数・診療科や病院機能も異
なり、 地域の人口や高齢者等の構成比、 周囲の病院との関連性も異なる。
その他にも様々な因子によって病院のCTの件数は異なるため、単純に
他病院と比較することはできない。
また、答弁書3頁で主張した通り、甲8から平成27年1月から7月
までのCT撮影目標件数を集計すると、1台当たり1日平均撮影目標件
数は33.8件であり、原告の主張は事実に反する。
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(4)同項(4)は否認する。原告は兵庫県の例と比較しているが、 病床数・
診療科や病院機能も異なり、地域の人口や 高齢者等の構成比、周囲の病
院との関連性等も異なり、単純に比較することはできない。
(5)同項(5)は不知。原告の主張する業務改善提案書は、その文書の存
在を確認できない。また病院関係者Aが故人であり、業務改善提案書の
提出を求めたかどうかも不明である。
(6)同項(6)は否認する。
まず、そもそも 目標件数は文字通り目標なのであってノルマではない
し、当然罰則もない。
また、目標件数は原告一人のものではなく、他のスタッフのサポート
あっての数であり、全て原告の負担というものではない。
原告は技師1人で業務を行うことを前提にしているが、業務は技師1
人で行うものではない。また、目標件数についても部署全体の目標件数
であり、原告のみが行う業務ではない。
また、「64列CTの夜間休日の寄与率は23.25%」との主張に
ついては、計算方法と根拠が明らかではない。
(7)同項(7)は否認する。
繰り返しになるが、件数は部署全体のものであり、原告1人の件数で
はない。
原告は、近似曲線の作成において「840件以上」(4.83%)を
除外したとしているが、これを除外すると件数が低いデータをサンプリ
ングして計算することになり、原告の主張する件数や存在率等の数値は
誤りである。
すなわち、「原告の撮影件数は上位0.16~0.04%に属してい
る」との主張は、840件以上のデータを意図的に除外したものであっ
て、根拠がないものである。
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(8)同項(8)は不知。
病院関係者Aは故人であり、確認は取れない。ただ、医学物理士の資
格取得はノルマではなく、罰則や査定の評価が悪くなることは一切なか
った。
(9)同項(9)は不知。
病院関係者Jは退職しており、事実確認はできない。ただ、CTC読
影スキルの習得課題はCT担当者としての技術向上(自己研鑽)を目的
としたものであり、甲60・357頁(電話録取)では、「私は原告さ
んのスキルアップのために、 学会の雑誌の付録の症例集を提供しました。
「これをやってみるといいよ。」と言って渡しただけです。できないか
らといってペナルティを与えるつもりはありませんでした。」と回答し
ている。
(10)同項(10)は不知。
上述の通り、病院関係者A及びJから事実確認ができない。
(11)同項(11)は否認する。
病院関係者Bが休職時も病院関係者Jなどがサポートしていた。
また、原告が自身と比較している病院関係者H、J、Qは原告と異な
りCT業務専従者ではない。専従者である原告のCT業務量は専従者で
ないその他の職員より多くなるのは当然である。
したがって、いずれの点も職場の支援・協力が希薄であったとする根
拠とはなり得ない。
(12)同項(12)のうち、病院関係者Hの発言部分は不知。 病院関係者Hと
原告との撮影量の比較部分は否認する。病院関係者HはCT専従業務を
一人で行っていたのに対し、原告は病院関係者BやJなど周りのサポー
トがある環境下で担当しており、撮影量のみで勤務状況が病院関係者H
と同じであったとは言えない。
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(13)同項(13)のうち、原告引用の裁判例の存在は認め、原告の主張部分
は否認乃至争う。
同裁判例は、①上長がもう少し頑張れと目標を修正していたこと、②
目標達成に向けた取り組みが指示されていたこと、③目標が達成できな
い場合に、反省点などが報告されていたこと、④同裁判例の原告が店舗
統括者であったことなどからノルマの存在を認めたものである。原告に
ついては、上記①乃至④のいずれも当てはまらないのであって、ノルマ
に該当しないのは明らかである。
(14)同項(14)は争う。
3(1)同第3項(1) 第1文乃至第6文は認める。
第7文は否認する。労働者災害補償保険審議官は、平成31年以降の
日報に同様の記載があることから宿日直中に行われていた業務と認定し
ているのであって、平成27年の存在を認めているものではない。
(2)同項(2 )第1、第2文は認める 。
その余は不知乃至否認する。宿日直中は緊急の検査対応以外は自由な
時間であり、労働からは解放されている。緊急対応に備えて院内にいる
ことは医療従事者にとって宿日直許可の範疇であり、問題となるもので
はない。
(3)同項(3)は否認する。被告はタイムカード打刻前に制服に着替える
ことは要求していない。着替える前にタイムカードを打刻することも可
能である。
(4)同項(4)は認める。
(5)同項(5)第1文は認め、その余は否認する。
甲81の内容については 被告では確認できない。なお、甲60による
と、病院関係者Jは愛知労働局の聴取の中で、「原告Xさんはきちんと休
憩を取れていたと思います。よほどのことがない限りきちんと休憩して
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いたと思います。休憩室で寝ていました。休憩室で休憩していれば電話
対応することもありません。原告Xさんには電話番をさせてませんでし
た。」と供述しており、原告は休憩を十分に取得しているため、分割で
取得していた状況ではなかったと考えられる。
(6)同項(6)は否認する。理由は上述の通りである。
(7)同項(7)は否認する。
甲14はCT撮影の実施記録の画面コピーと思われるが、「記入者」
「撮影者」はいつでも修正できる仕様となっている。平成27年1月1
9日12時04分の撮影以降は、「記入者」が病院関係者Qで「撮影者」
が原告となっているが、これは原告が休憩を取得するため病院関係者Q
が交替して撮影を行っているものと思われ、交替後に「撮影者」を病院
関係者Qに修正せずに登録した可能性が高いと思われる。したがって、
甲14の記載内容を基にした原告の主張が正しいとは断定できない。
(8)同項(8)は否認乃至争う。
待機業務中は被告病院から呼び出しがあった時に30分以内に到着す
ることを求めているが、理容等行動を制限することは行っていない。 院
内より待機者に対して来院要請があって初めて指揮命令下に置かれるの
であって、要請以外の時間については指揮命令下にはない。
また、甲23で資料として確認できる平成27年4月~7月における
待機勤務(甲23「電話当番」欄)は10回であり、そのうち呼び出し
回数は6月11日と7月3日の2回、実際に対応した時間はそれぞれ1
時間と40分であり、待機勤務として呼び出しに応じて対応することは
稀であり、拘束性が強かったとはいえない。
(9)同項(9)第1文乃至第7文は概ね認める。
第8文は否認する。甲20・4枚目の勤務許可書の該当部分は、宿日
直の勤務について、宿日直を記載した時刻より前から開始しない、記載
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した時刻より延長して行わないことを意味しており、 通常勤務との関連
は規定されていないのであって、 原告の解釈は誤りである。
第9乃至第12文は否認する。原告も指摘するように、就寝できる環
境(部屋)は提供されている。他職種についても同様の建物を宿直時の
就寝で使用している。原告が自らの判断で使用していなかったものであ
る。
第13文乃至19文は否認乃至争う。宿直時の業務量は通常業務と比
して極めて少ないものであり、かつ救急対応等で日中の業務よりも簡易
な検査内容(一般撮影やCT撮影)で頻回でもないため、軽度かつ短時
間の業務である。また、宿直許可の範囲を逸脱するものでない。宿日直
業務は緊急時等に対応するため病院内にて対応する業務であって、通常
の勤務時間の拘束からは解放されているものの、宿直中は自由にしてい
い、 対応要請があっても早急に対応しなくてもいいということではない。
原告は「宿日直業務から離れることを保障されているとはいえない」と
主張するが、文字通り宿日直業務なのであり、宿日直業務から離れると
いうことは宿日直の業務を放棄することと同義である。
第20文乃至24文は否認乃至争う。 原告の引用する判例は、産婦人
科医師についての個別の事案に対しての判断であり、本件に同様に適用
されるものではない。被告病院における宿日直勤務は、上述の通り、名
古屋東労働基準監督署の許可を受けていることに加え、労働者災害補償
保険審査官からも認められているものである(甲65・38頁)。
第25文以下は否認乃至争う。甲70は医療機関における休日夜間の
勤務体制の適正化を目的とした集団指導の対象を列挙した文書であり、
休日夜間に救急患者を受け入れている病院に対して適正化を目指すため
に集団指導を行うという内容であって、集団指導を行う対象が違法状態
と断定しているものではないのであって、原告の主張は誤りである。実
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際、ある程度の規模の救急病院(2次救急以上の病院)のほぼ全ては 集
団指導の除外対象(a~c)に該当しない。
(10)同項(10)は不知乃至否認する。
なお、イ平成27年1月17日の退勤について、原告は「タイムカー
ドを先に打刻した日である」と主張するが、何ら立証されていない。超
過勤務申請書類(甲23・8頁)では、13:00~14:00の1時
間超過勤務をしていることになっており、時間外勤務中に打刻をする明
確な理由はないため、 むしろ原告の虚偽の超過勤務申請の可能性がある。
ウ平成27年1月22日の退勤について、原告は「この日は半日有給を
取得している」と主張するが、半日有給を取得した場合、勤怠システム
に取得状況が入力されているはずだが、 該当日に入力はなく、半日有給
の事実は確認できない。キ平成27年2月14日とト平成27年6月1
1日の退勤については、イと同様に退勤打刻時間を過ぎた時間で時間外
勤務申請が行われており、原告の虚偽の超過勤務申請の可能性がある。
シ、ス、ソ、タ、ツ、ニ、ネについて、原告は8:30から宿日直報告
を済ませた後に更衣したと考えられ」と主張するが、何ら立証されてい
ない。
(11)同項(11)は不知乃至否認する。
原告は日勤時に午前8時頃に放射線部に到着していると主張するが、
被告病院として午前8時の出勤を要請していない。
(12)同項(12)第1、2文は認める。第3文は否認する。原告が病院関係
者AにCT再起動に関連する業務について意見を出した事実は確認でき
ない。第4文は否認する。超過勤務申請は自己申告制であるが、撮影と
画像処理以外の業務(システムトラブル対応や患者トラブル対応等)に
よる申請も認められている。
(13)同項(13)は否認する。 乙1の1、2のとおり、 労働基準監督署と同
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11 様に平成27年7月を基準に計算すると、6か月前の時間外労働時間は 27時間35分、 5か月前は29時間0分、 4か月前は30時間40分、 3か月前は30時間5分、2か月前は20時間0分、1か月前は25時 間15分であり、原告の主張は誤りである。また、待機勤務は実労働時 間以外は時間外労働時間ではなく、合計時間数から除外すべきである。 (14)同(14)第1、第2文は否認する。宿日直時間は労働基準監督署の認 可を得ており、実労働時間を除き労働時間とはならない。また、待機時 間は待機者の自由を奪うほどの拘束はしておらず、実労働時間について は時間外勤務手当を支給しており、労働時間には含まれない。第3文は 争う。 4(1)同第4項(1)は不知。なお、労災認定と労災民事訴訟とでは制度の 基礎が異なり、直ちに同視することはできない。 (2)同(2)第1段落は否認する。上述の通り、 宿日直時間は労働基準監 督署の認可を得ており、実労働時間を除き労働時間とはならない。 待機 時間は実労働時間以外は労働時間に含まれない。第2 段落は否認する。 答弁書にて主張した通りである。 第3段落は否認する。なお、原告は、 甲24で、「基監発0331第1号 令和3年31日」 (乙3)に記載 されている宿日直許可申請の不許可例をもって宿日直中の労働密度を争 う。乙3の6頁に原告が引用する不許可例の説明があり (事例17) 、 この内容を原告と同様に計算すると労働密度は36.74%となる。一 方、甲24の19頁に「図17 原告の当直の労働密度」を記載してい るが、35事例中29例(82.9%)は上記の労働密度を下回ってい る。被告病院は救急指定病院であるため、時に 患者数の増加により労働 密度が高まることはありうるものの、 総じて労働密度は低いものである。 第4段落は否認する。 宿日直時間は実労働時間を除き労働時間とはなら ない。第5、第6段落は否認する。休日について、被告病院は1か月単
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位の変形労働制を採用しており、4週に4日休日取得していれば問題は なく、原告の主張する月についても4日以上の休日を取得している。上 述の通り宿日直の労働密度は低く、待機業務中の呼び出し回数・時間も 短く、身体的・心理的負担は低い。 (3)同(3)は否認する。理由は前項と同様である。 (4)同(4)は否認する。待機勤務中の自由度はかなり高いものであり、 実際に、甲23で確認できる平成27年4月~7月における待機勤務中 の呼び出しによる対応実績は 、期間中10回の待機勤務中の呼び出しは 2回で、実際に対応した時間は1時間00分と40分であり、待機勤務 として呼び出しに対応するのは稀であると言える。 (5)同(5)は否認乃至争う。 5(1)同第5項(1)は認める。 (2)同(2)第1文は否認する。甲23には画像処理を理由とする時間外 申請は少なく、原告の主張する冬になると画像処理が多くなることの因 果関係を裏付ける事実は確認できない。第2文は、否認する。原告の発 病12か月前(平成26年7月)からの時間外労働時間を集計すると、 期間中で最大は平成27年3月の30時間40分、最小は 20時間00 分で、その差は10時間40分であり、原告の主張する20時間以上の 残業時間の変化は事実に反する(乙1の1)。第3文は否認する。原告 はCT業務のみの残業であるのに対し、他のCT担当者は血管造影や透 視(TV)検査の残業に対応しており、原告に対して職場の支援があっ たことを示している(甲91)。 (3)同(3)は否認乃至争う。 6(1)同第6項(1)(2)は認める。 (2)同(3)は否認する。病院関係者BはCT担当者であった原告を手伝 ったのみである。また、病院関係者Bの休職期間も他のスタッフが必要
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に応じて原告を手伝っており、原告の業務負担はほぼ変わらないもので あった。 (3)同(4)は否認乃至争う。 7(1)同第7項(1)は認める。 (2)同(2)は否認する。原告主張の事実は確認できない。また、仮に事 実だとしても、撮影目的からすれば難易度が高い撮影とはいえず、原告 の知識不足等からくるミスである。 (3)同(3)は否認する。病院関係者A、Jに確認不可能なため、原告主 張の事実は確認できない。ただ、未受付に関する事例は、起こりうる事 例として担当では日頃から注意を心がけるよう指導を受けていた。CT 業務者からの報告として、同様のクレームがあったことは部会の日報か ら確認できるが、原告が受けたクレームかどうかは判断できない。 (4)同(4)は否認する。被告病院内のインシデントレポートをまとめて いるシステムも確認したが、原告に限らず他の職員からも本件に関する インシデントレポートは提出されておらず、原告主張の事実は確認でき ない。また、仮にかかる事実があったとしても、 当時の運用として、病 院関係者BがCDを作成し原告が最終確認を行う運用であり、原告の確 認ミスと言えるものである。 (5)同(5)第1文のうち、コードホワイトの定義は認め、その余は否認 する。駆けつけるのは院内にいる対応可能な職員であり、対象は男性職 員に限られない。第2文は認める。第3文は不正確であり否認する。 当 時のカルテの記載 (乙4の1~3)によると、事務員が殴られたという 事実はない。初期対応をした看護師2名と男性警備員1名が受傷したと されている。第4文は概ね認める。第5文は否認する。乙4によると、 待合の椅子を蹴飛ばしたり、 会計カウンターを叩くといった記載はない。 そもそも当該事案は病棟で発生しているが、病棟内に待合の椅子や会計
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14 カウンターは設置されていない。また、職員招集後は多人数で対応して おり、職員が暴力を受ける可能性は低い。第6文のうち、さすまたなど の保安用具がなかったとの点は否認し、その余は認める。さすまたにつ いては、平成26年6月に院内に配備しており、当該事案の際は、警備 員や防災センター職員等が不要と判断したため使用しなかった。第7文 は不知。第8文、第9文は否認する。さすまたは医療従事者ではなく、 警備員や防災センター、事務の男性職員といった特定の職員が使用する ことを想定し、対象職員に対してのさすまたの訓練は複数回実施されて いる。第10文は争う。 (6)同(6)は争う。 8(1)同第8項(1)は認める。 (2)同(2)のうち、 第1文乃至第3文は概ね認める。 但し、患者様が嘔 吐する可能性は当然あり、その処理をすることは医療従事者として当然 の業務である。もちろん処理の際は感染予防に気を付けて行うものであ り、感染症等の危険性が高い業務とはいえない。第4文は否認する。原 告が平均的診療放射線技師の少なくとも2倍はあったという点は何ら根 拠がない。 (3)同(3)は否認する。 CT室の鉛ガラスからX線が漏洩していた事実 は確認されていない。 答弁書で主張した通り、 被告は令和7年3月19 日に改めて測定したが、漏洩している事実は確認されなかった。 また同 年7月17日に被告とは関係のない第三者の専門業者に依頼して改めて 測定したが、漏洩の事実は確認されなかった。 装置設置時から設備改修 は行っておらず、装置設置当時より漏洩している事実はない。 (4)同(4)は争う。 9(1)同第9項(1)は認める。 (2)同(2)は不知乃至否認する。 CTの専従要件は、専従者以外の放射
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線技師が64列以上のCTを撮影すること自体は問題はなく、専従者が 他の業務を兼ねることができないというものである。したがって、専従 者以外の者が64列以上のCT撮影を行うことについて、違法性や不正 請求の要素はなく、CT撮影者の氏名を改ざんする必要はないので、改 ざんするという行為そのものが全く無意味である。また、 病院関係者A が改ざん指示をしていたかどうかは確認不可能である。 (3)同(3)は不知乃至否認する。答弁書「第3 被告の主張」第1項(1 1頁以下)で詳細に主張した通りである。 (4)同(5)((4)は欠落と思われる。)不知乃至否認する。上述の通 り、 病院関係者Aが改ざん指示をしていたかどうかは確認不可能である。 (5)同(6)は不知。 (6)同(7)は不知乃至否認する。そもそも原告が罪悪感を感じていたか 否かは不明であるし、 罪悪感と精神障害発病との関連性は確認できない。 心理的負荷の点は争う。 10(1)同第10項(1)(2)は認める。 (2)同(3)は不知乃至否認する。いずれの事案も当該事実を確認できな い。 また、 原告は当該事案が発生する可能性を知識として有していたが、 予期することは困難である旨主張するが、医療従事者として、知識を有 しているのであればいずれの医療事故発生リスクも当然認識しているべ きであり、原告の主張は医療従事者の主張として適切でないと言わざる を得ない。 (3)同(4)は否認する。(3)のいずれの事案も医療従事者として予期 することができ、かつ予期しておくべき事象であり、そのような事案が 生じた際の対策を念頭に置いて業務に従事することは当然の責務であり、 自身が予期していなかったからと言って強い心理的負荷を受ける可能性 があるとの主張は認められない。
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(4)同(5)は上述の通り否認乃至争う。 11(1)同第11項(1)第1文は認める。第2文は不知。第3文は否認する。 病院関係者Gが自殺の理由を「部署運営を苦にして」と発言した事実は ない。また、甲87・3頁からそのような記載を読み取ることはできな い。第4文は不知。 (2)同(2)は不知乃至否認する。第1文の事実は確認することができな い。また、病院関係者Aは他の仕事を手伝わないということはなく、忙 しいときは自ら積極的に業務補助を行っていた。 (3)同(3)第1文は不知。原告の主張するベテラン等の定義が不明であ る。第2文は否認する。職員の退職は本人都合が多く、病院関係者Aが 原因とした者はいない。原告の思い込みというべきである。第3文は不 知。原告の推測に過ぎない。第4文は否認する。甲97は 病院全体の事 業計画を元に、 各部署としての目標を設定する際に使用する書式である。 病院の事業計画は「医療連携の推進」であるが、これに対する 部署目標 を部内で検討した上で「前年度以上の依頼検査の実績に努める」と設定 したものであり、 経営陣から課した内容ではない。また、甲87・ 1頁 図3は、新しい機械を導入する場合に発生する費用をどのように回収す るのか、その試案を記載したものであると思われるが、これをもって経 営陣よりCT撮影数増加を求められていると解釈することは論理が飛躍 している。第5文は不知。第6文は不知乃至否認する。甲87から病院 関係者Qの当該発言は確認できない。第7文以下は不知。原告の推測に 基づくものである。 (4)同(4)は不知乃至否認する。原告がCT担当となったのは、ミスが 多いため、上司がいて人員が手薄なモダリティー(医療機器)に付ける のがよいのではないかと役職会議で決したからである。また、原告の採 用過程は異例ではなく、通常通りの手続を経ている。筆記試験免除は診
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療放射線技師の資格を既に取得済みのためであって、学業成績は考慮し
ておらず、原告に限らず他の者も同様である。病院関係者Aの発言は不
知。
12(1)同第12項(1)のうち、当該裁判例の存在は認める。但し、同裁判例
は、原告も引用している通り、身体障害者であることを前提として採用
し業務に従事させた事案についてのものであり、必ずしも本件に同様に
妥当するものではない。
(2)同(2)のうち、引用する裁判例の存在は認めるが、その評価につい
ては争う。
(3)同(3)は否認乃至争う。診断書の提出等を経営陣が知った時点で精
神障害者であることを前提として業務に従事させたとの点、身体障害と
精神障害を同様に評価すべきとの点、本件悪化部分に関しては本人基準
説に則って判断されるべきとの点は強く争う。
(4)同(4)のうち、認定基準の改定の事実は認めるが、本件に対しての
評価は争う。
13 同第13項の認否は留保する。
原告は、悪化時期について、(1)では平成(註:令和の誤りと思われ
る)3年3月中旬、(2)では令和2年3月中旬 、(3)では令和3年3
月中旬としており、認否不能である。
なお、原告は悪化したため再申請し認められたと主張するが、具体的に
悪化した時期、悪化した内容等について、申請書類も含めて提示すべきで
ある。(3)で、再申請が令和3年6月上旬であるとするなら、不支給と
なった同年5月25日から同年6月上旬に病状が悪化したことになる。
14(1)同第14項(1)第1、2文は認める。第3文は不知。 第4文は不知。
なお、原告は、夜間に施錠されている部屋に上司の許可なく勝手に侵入
し、上司のパソコンの個人フォルダを勝手に探るという違法行為を行っ
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たものである。第5文は、不知。但し、「平成23年認定基準」は原告 の病気とは一切関係ないものである。 第6文は認める。 会議録について は保管スペースを確保する目的で紙媒体をPDF化し、紙媒体を廃棄し たものである。第7、8文は不知。第9 乃至14文は不知。なお、指導 記録は病院関係者Jの個人的な資料である。同人の許可なく入手してい る行為は違法であるのはもちろん、個人的な資料かつ内容が指導に関す ることであれば個人情報も含まれるため、資料にパスワードがかけられ ていることは当然であり、パスワードを盗み見して ロックを解除する行 為は不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する明らかな違法行 為である。第15文は強く否認する。被告病院が原告の労災申請を妨害 していた事実は全くなく、事実無根である。第16乃至19文は不知。 第20文のうち、鍵の保管場所を変更した事実は認め、その余は否認す る。部署の職員が勝手に侵入して机などを物色しているという情報があ ったため、個人情報漏洩の可能性が否定できないので変更したもので、 病院関係者Sが指示したという事実はない。 (2)同(2) 第1文は認める。 第2文乃至第6文は不知。第7文のうち、 原告が病院関係者Gと口論になった事実は認める。原告の言動は、当時 上席の職員が複数いるにもかかわらず指示系統を無視して勝手に独断で 行った行為であり、病院関係者Gは組織の上長として指導を行ったもの である。なお、病院関係者Gは「診断書を盾にとっておどしだね。」と の発言はしていない。第8文以下は不知。なお、診療記録は公的な記録 であり、臨床的に必要でない事項を記載してはならないものである。原 告がカルテに 診療に必要ない文言を記録することは医療従事者としてあ ってはならない行為であり、まして他の医療スタッフとのトラブルや他 のスタッフに対する批判や非難を記載しないことは当然のことである。 (3)同(3)第1文のうち、令和2年12月4日の三者面談の事実は認め
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るが、その余は否認する。病院関係者Lらは64列以上のマルチスライ
ス型の機器によるCT撮影に関する施設基準に適合していなかった時期
があったことを認めたのであって、(故意による)不正会計を認めた事
実はない。第2、3文は否認する。主に事務部長(病院関係者S)と放
射線部技師長(病院関係者G)が窓口となり確認作業を行っている。第
4文は不知。 第5文のうち、三者面談の事実は認めるが、その余は否認
する。原告に伝えたのは、東海北陸厚生局に対し返還事例の発生報告と
それに関する情報を提出したという事実と、 東海北陸厚生局において 「自
主返還に係る事項」として確認されたので、今後所定の手続に従って 返
還処理を行うという事実である。第6乃至11文は否認する。上述の通
り前提が誤っている。第12文のうち、当該事案が被告病院のHP等に
記載されていない事実は認める。 なお、診療報酬の自主返還に関する情
報は、 法律等でHPへの記載が義務付けられているものではない。 また、
指導機関である東海北陸厚生局からも、返還内容をHP上で公表するこ
とを求められてはいない。 また、社会保険及び国民健康保険については
全額過誤調整により返還済みである。 第13、14文は否認する。病院
関係者Lがそのような発言をした事実はなく、管轄厚生局が隠蔽に加担
しているとの主張は原告の想像でしかなくあり得ないことである。
(4)同(4)は否認乃至争う。上述の通り、被告病院は一切妨害行為なる
ものは行っていない。それによる精神的負荷は認められない。
(5)同(5)求釈明に対する回答
病院関係者Aは故人であり、厳密には求釈明事項は不明であるが、病
院関係者Aは「64列以上のCT撮影は、東海北陸厚生局へ届出した 診
療放射線技師以外は施行してはいけない」と誤って解釈していたものと
思われる。なお、正しくは、「管轄厚生局に専従として届出された診療
放射線技師は、64列以上のCT撮影に専従し、他の機器の撮影に従事
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しない(但し、専従の届出をしていない他の診療放射線技師が64列以 上のCT撮影に従事しても問題ない)」という解釈である。 15(1)同第15項(1)は概ね認める。 原告の記載内容は被告病院がHPで公 表した内容のコピーと思われる。なお、診療再開の箇所の引用部分は、 甲99・8頁の誤りである。 (2)同(2)第1文は否認する。感染が広まった段階の部署内の勤務可能 な職員は合計11名であった。 第2文は認める。第3文 のうち、術後管 理を要する新規カテーテル手術等はすべて中止となっていた事実は認め るが、その余 は否認する。 被告病院の放射線部の体制として、カテーテ ル室の責任者は置いておらず、カテーテル業務は責任者や専従者等が行 うのではなく、原告を含め複数名で対応していた。 第4文乃至8文は概 ね認める。なお、院内における新型コロナウイルス感染症への対応は、 令和2年2月に作成した「渡航者・接触者外来マニュアル」にゾーニン グの考え方について記載があり、遅くとも令和2年2月には新型コロナ ウイルス感染症患者への対応方法は確立されていた。 それ以降について も新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを行う場合もゾーニン グ等を随時状況に応じて行ってきており、日々の状況に応じて業務指示 等の見直しを行いつつ対応していた。令和3年2月の診療の全面再開後 も継続して感染対策は行っていたが、院内感染拡大以前の状態に戻して いる。第9文乃至12文は不知乃至否認する。 (3)同(3)は否認する。上述の通り、令和2年2月より院内における新 型コロナウイルス感染症患者への対応策は確立されていた。また、新型 コロナウイルス 感染症に対して行政は初期の段階から対応策について医 療機関に対して情報提供している。令和2年2月13日付厚生労働省医 政局地域医療計画課発出「 医療機関における新型コロナウイルス感染症 への対応について」 (乙5)や同年3月17日付で厚生労働省が作成し
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た「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」(乙
6)などが該当する。同手引きにおいては、院内感染防止策として、「 C
OVID-19におけるウイルスの伝播経路は、主に唾液や鼻水などの体液及
びそれらで感染された環境への接触や、くしゃみや喀痰など呼吸器飛沫
が結膜や呼吸器粘膜に入ることにより感染すると考えられている。した
がって、患者の診療ケアにおいては、標準予防策に加えて、接触予防策
と飛沫予防策が必要である。」と記載され、日本国内で新型コロナウイ
ルスの感染が確認された令和2年1月から2か月後の早い段階で、明確
に感染予防対策について国から指示があり、また各種情報は共有されて
おり、行政による感染予防や防護対策等は確立されていた。 ただ、行政
の対策が整っていれば感染リスクが低下するわけではない。
(4)同(4)は否認乃至争う。上述の通りであり、心理的負荷は高くない。
16 第17項は否認する。既に主張した通り、原告の勤務に対して発生した時間
外勤務に対する賃金は全て支給済みであり、原告が主張する未払い賃金は存
在しない。
17 「第4 結語」について
すべて否認乃至争う。 原告の主張するいずれの点においても心理的負荷の
強度は高いものではない。答弁書2頁での主張した通り、原告の統合失調症
は私病であり、その悪化も個人的な他の原因によるものであり、いずれも業
務に起因するものではない。したがって、原告の自然退職にも何ら問題はな
い。また、被告に安全配慮義務に違反している事実はない。
以上より、原告の本訴請求は理由がなく、早期に棄却されるべきものであ
る。
以 上