CIVIL CASE / 2nd HEARING
求釈明申立書
及び被告意見
REQUEST FOR CLARIFICATION / MAY 9, 2025
求釈明申立書
令和7年5月9日 原告ら提出
求釈明申立書
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件 原 告 原告X 外1名 被 告 社会医療法人 名古屋記念財団 求釈明申立書 令和7年5月9日 名古屋地方裁判所 民事第1部 合ホE係 御中 原告訴訟代理人弁護士 岩 井 羊 一 原告らは、被告に、次のとおり文書の提出をするように求釈明する。 1 原告Xが主張する「不正会計」について 被告は以下の文書の提出をされたい ア 被告が主張する返還手続(答弁書12頁)が終了していることを示す保険組合や個人から発行された返還金を受領した旨の領収書等。 イ 東海北陸厚生局への「不正会計」について報告し、東海北陸厚生局から受領した東海北陸厚生局の見解、指導内容を示す文書。 ウ 被告が、「不正会計」について被告内で協議した内容を示す会議の議事録等の文書。 提出を求める理由 ア ⑴アについて 原告らは、原告らが主張する「不正会計」について、被告が保険組合や患者らに返金をしていると主張していることについて疑問を持っており、それが事実なら返金をした事実を証する領収書があるはずであるから、その提出を求める。(個人名は黒塗りなどして明らかにしなくてもよい)。 イ ⑴イについて 原告らは、原告らが「不正会計」と指摘している事実について、故意ではなく過失によって診療報酬を過剰の徴収した旨の主張をしているが、その主張に疑問があるので、これに関連する東海北陸厚生局に提出した文書、東海北陸厚生局の見解、指導内容を示す文書があれば、この提出を求めるものである。 ウ ⑴ウについて 原告らは、原告らが「不正会計」と指摘している事実について、故意ではなく過失によって診療報酬を過剰の徴収した旨の主張をしているが、その主張に疑問があるので、これに関連する被告内で協議した内容を示す会議の議事録等の文書の提出を求めるものである。 2 被告が主張するコードホワイトに対する「さすまた」の設置について 被告は以下の文書の提出をされたい 被告が原告らに「さすまた」の設置を周知したことを示す、平成26年6月の部会記録。 提出を求める理由 被告は、「さすまた」を平成26年6月から院内に配備されていたが、対応した職員の判断で使用しなかったと考えられる旨主張している。しかし、原告は、その当時、「さすまた」を配備したと説明をうけた記憶がなく、被告の主張には疑問がある。「さすまた」が配備されていれば、それにかかわる周知文書があるはずであるので、その提出を求める。 3 甲23の超過勤務表について 被告は、以下の文書の提出をされたい。 「本人印」「所属長印」の押印がある正式な給与処理資料 提出を求める理由 被告は、答弁書6頁で、甲23の書類について「本人印」「所属長印」が押印されておらず、正確かどうか不明であると主張している。 原告Xは、被告に提出する前の控えを保存していたので本人印、所属長印の押印がない資料を提出している。疑問があるのであれば、「本人印」「所属長印」の押印がある正式な給与処理資料を提出するべきであるので、指摘をした。 以上
DEFENDANT'S OPINION / MAY 29, 2025
求釈明申立書に対する被告の意見
令和7年5月29日 被告提出
被告意見 1 / 2
令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件 原告 原告X 外1名 被告 社会医療法人名古屋記念財団 求釈明申立書に対する意見 令和7年5月29日 名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中 被告訴訟代理人 弁護士 鹿倉祐一 原告らの令和7年5月9日付求釈明申立書に対する被告の意見は以下の通 りである。 1 同申立書1について 原告Xが主張する「不正会計」は訴状14頁以下に記載のとおり、 原告Xが業務に起因して精神障害が悪化したとの主張の中で、「上司と のトラブルがあった」に該当するとした一事情として、原告Xが被告 病院に対して、64列以上のCT専従要件を充足していない旨の内部通 報を行った事実を主張するものである。 被告は、かかる内部通報の事実を認めており、64列以上のCT専従 要件を充足していなかった期間があったことも認めている。 原告らが提出を求める文書は、原告Xの精神障害悪化の業務起因性 の根拠となるものではなく、「上司とのトラブルがあった」ことを立証す るものでも全くない。 したがって、原告らの本求釈明事項は、原告らのかかる主張立証には 関連せず、回答によって原告らのかかる主張立証の根拠等となるもので はない上、徒に争点を拡大させるものであって、認められない。 2 同申立書2について 当該申立事項は、原告らの主張する「顧客や取引先、施設利用者等か ら著しい迷惑行為を受けた」又は「顧客や取引先から対応が困難な注文 や要求等を受けた」に該当する一事情として主張されたものである。
被告意見 2 / 2
これに対し、被告は、平成27年7月8日に、原告Xがコードホワ イトにより招集された事実は認めた上で、招集後は多人数の職員で対応 した等主張するものである。 したがって、原告らの本求釈明事項は、上記原告らの主張立証の根拠 等となるものではないので、認められない。 なお、さすまたについては、警備員、防災センター職員、事務当直の 職種の男性職員が使用することを想定して配置し、対象者にその旨周知 しているものであり、原告Xらの医療従事者の使用は想定されていな い。 また、さすまたについては、別紙のとおり、平成26年6月に導入し ている。 3 同申立書3について 甲23に添付されている超過勤務及び休日勤務表は、所属長経由で職 員課へ提出されてから約10年が経過しているものである。 当該文書は、労働基準法第109条所定の記録であり、保存期間は5 年(経過措置で当分の間は3年・同法143条1項)とされており、保 存期間が経過しているため、原本は存在せず提出は不可能である。 以上