CIVIL CASE / 1st HEARING
被告答弁書
ANSWER / APRIL 11, 2025
答弁書
被告 社会医療法人名古屋記念財団
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令和7年(ワ)第493号 地位確認等請求事件 原告 原告X 外1名 被告 社会医療法人名古屋記念財団 答弁書 令和7年4月11日 名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目14番33号本町法務ビル5階 鹿倉法律事務所(送達場所) 被告訴訟代理人弁護士鹿倉祐一 電話052一229一1377 FAX 052—229—18388 第1 請求の趣旨に対する答弁 1原告らの請求をいずれも棄却する。 2訴訟費用は原告らの負担とする。 3仮執行免脱定言 第2 請求の原因に対する認否 請求の原因第1 「当事者」 のうち、 原告X 及び被告についての事実 は認める。 その余は不知。 2 (1) 同第2 「原告X の請求の概要」 1 「原告X の経歴 ] のうち、 第1文乃至第6文は認める。 第7文は否認乃至争う。 令和2年10月26日に原告X が労災 請求を行った際、 被告では、 原告Xの主張する長時間勤務、 過密 業務及び上司らからのパワーハラスメントなどについて院内調査を 行ったが、 その結果原告X の主張するような長時間勤務の事実は なく、 また原告X の統合失調症との間の因果関係は認められなか った。
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策8文は否認する。 被告関係者に確認したが、 平成28年6月に 原告X から当該報告を受けた事実は確認できなかった。 第9文は認める 第10文のうち、 原告X が令和3年5月から被告を休職した事 実は認め、 その余は否認する。 令和2年12月から同3年2月に発 生した新型コロナウイルスの感染拡大 (第3波) では、 被告では第 3波以前より感染対策等は十分に確立し、 行政からの通達やそれま での診療実績等を踏まえ安全に医療を提供できるよう職員に対して も指示を出していた。 第11文のうち、 被告が原告X に対し、 令和3年10月31日 付で私病傷休職の期間満了に伴う自然退職扱いとする旨告知した事 実は認めるが、 その余は否認する。 被告が告知したのは同年10月 27日である。 (2) 同2「雇用契約の締結と内容」 のうち、 原告Xが平成23年1 2月15日に被告との間で期限の定めのない雇用契約を締結した事 実用び条件のうちウは認めるが、 その余は否認する。 アの基本給は 16万8500円である。 基本給、 調整給、 職能給を足したものを 基本賃金とをしており、20万4600円は基本賃金の金額である。 イの給与の支払時期は翌月25日ではなく、 当月25日である。 (3) 同3「被告による自然退職扱い」 記載の事実のうち、 告知日以外 は認める。 上述の通り告知日は令和3年10月27日である。 (4) 同4「本件自然退職抜いが無効であること」 記載の事実は争う。 3 同第3「原告Xの精神障害の発病について」 1 「原告Xの発病」 のうち第1、 第2段落は不知。 なお、 原告Xからの申出により、 令和 2年7月22日に被告の運営する名古屋記念病院 (以下、「被告病院」 と いう。) の職場環境調整委員会委員で職員相談窓口担当である職員が実施 した面談時に、 原告が同職員に話した内容は、「平成28年6月に統合失 調症であることが確定した」「〇〇クリニックへ通院している」 「最初は職場内の失恋から落ち込んだため受診した」 というもののみで あった。 第3段落は否認する。 4(1) 同2「原告X の精神障害発病の原因」(1) のうち、 第1段落は
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同時期に原告XがCT専従業務に従事していた事実は認める。 な お、 原告XをCT専従者として届出をしていたのは平成26年2 月乃至同29年3月までである。 第2段落は不正確であるため否認する。 東海北陸厚生局によると、 CT専従業務とは、「当該医療機関が当該業務を行っている時間帯は、 当該業務に従事し他の業務に従事しないこと」とされ、「勤務の8割 以上」との定めはない。また、「保険点数上優遇される制度」ではな く、「保険点数上必須とされる制度」である。CT専従業務が当該制 度が適用されるように CTに関連する業務を専従して行う業務形態 であるとの点は認める。 第3段落乃至第5段落は認める。 (2) 同 (2) は争う。 (3) 同 (3) は不知乃至否認する。 当時、 被告は、 原告X を含め関 係者からそのような申告や報告は受けていない。 また、 被告病院関 係者 A 及び J に確認することもできない。 心理的負共の評価の点は 争う。 (4) 同 (4) のうち、 第1段落は否認する。 当時、 前年度の実績を参 考に担当者が自主的に目標件数を設定することはあったが、 目標を 達成しなくても、 罰則や査定の評価が悪くなることは一切なく、 ノ ルマではない。 第2段落は否認する。 甲8から平成27年1月から7月までの C 撮影目標件数を集計すると、 1台当たり1日平均撮影目標件数は 33. 8件となる。 甲8によると、 兵庫県病院平均は300床以上 500床未満の病院の場合、1日平均32. 5件であり、 兵庫県平 均の2~2. 55倍とする原告らの主張は事実に反する。 また、 全 国平均の2. 98~3. 54倍とする主張に関しても、 甲8で記載 している政府続計資料は、「日勤帯」 のみの件数ではなく、 原告X が独自に日勤補正係数を掛けて 「日勤帯」 の数値を算出しているが、 この係数をもって政府続計の数値に適用するのは、 全国の病院個々 に状況が異なるため適切とは言えず、 事実に即しているとは認めら れない。 第3段落は不正確であるため否認する。「CTC 読影スキル習得課
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題」「CT被ばく線量の確認作業と撮影条件の再検証作業」 は CT 担当 者としての技能向上を目的とした目標であり、 原告X に対する特別 な課題ではない。「医学物理士の資格取得」 は当時の資格取得条件を充 たしていた原告X の個人としての目標であったが、 いずれも仮に目 標を達成しなくても、 罰則や査定の評価が悪くなることは一切なく、 ノルマではない。 第4段落は不知。 策5段落は不知。 原告Xが被告に対して業務改善資料を提出してい た事実は確認できない。 第6段落は否認する。 被告病院関係者 N の発言は、CT撮影を希望 する患者が多いという趣旨であり、 ノルマについて述べたものではない。 また、 同人は受付を担当する事務職員であり、 CT撮影を希望する患者 が多いという印象を述べたものに過ぎない。 第7段落のうち上述の通り事実関係が異なる部分は否認し、 心理的負 荷の評価は争う。 この点、 愛知労働者災害補償保険審査官による決定書 でも、 この出来事による心理的負荷の強度は 「弱」 であるとされている (甲65)。 (5) 同 (5) アのうち、 第1段落は否認する。 待機時間は被告病院内で 待機する必要のない自由な時間であり、 仮に呼び出しに応じて対応した 場合は、 実対応時間分を時間外手当で支給しており、 待機時間中で実対 応していない時間は労働時間に該当しない。 また、 原告らの主張する発 病前6か月を平成27年1月~6月とすると、 原告Xの時間外労働は、 1か月に20時間から最も多い月で30時間40分である (乙1)。 第2段落は否認する。 患者が多い日に休憩が十分に取得できない日 があった可能性はあるが、 概ね休憩は取得できていた。 第3段落のうち、 原告Xの時間外労働時間が80時間を超えてい たとの点は否認し、心理的負荷の強さが 「中」 になるとの点は否認乃 至争う。 同イ ( ア ) のうち、 第1段落は否認する。 当直時間中に撮影等で実 労働が発生した場合の以外の時間は、 仮眠を取ったりテレビを見たりし て過ごすことはでき、 全て被告病院の指揮命令下にある労働時間ではな い。 当然ながら当直業務に対しては当直手当を支給するとともに、 その
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うち実労働が発生した時間に対して時間外労働手当を支給している。 第2段落は認める。 第3段落のうち、被告病院が労働基準法41条の断続的勤務にあた る当直許可を得ているとの点は認め、 その余は否認する。 当直許可は労 働基準監督署の確認の下で許可を得ており違法ではない。 また日によっ て差はあるものの当直時間中にまとまった睡眠が取れる体制であった。 第4段落は否認する。 同 ( イ ) 第1段落のうち、 第1文、 第2文は認めるが、 その余は否 認する。 待機業務中は被告病院から呼び出しがあった時に30分以内 に到着することを求めているが、 理容等行動を制限することは行って いない。 第2段落は否認する。 甲23で資料として確認できる平成27年 4月~7月における待機勤務 ( 甲23 「電話当番」 欄 ) は10回であ り、 そのうち呼び出し回数は6月11日と7月3日の2回、 実際に対 応した時間はそれぞれ1時間と40分であり、 待機勤務として呼び出 しに応じて対応することは稀であり、 拘束性が強かったとはいえない。 第3段落は争う。 同 (ウ) 第1文は否認する。 始業点検、 朝会議は始業開始前に行 っていたが、 参加しないことに対して罰則や査定の評価が悪くなるこ とはなかった。 第2文は否認する。 被告はタイムカード打刻前に制服に着替える ことは要求していない。 着替えをる前にタイムカードに打刻することも 可能である。 第3文、 第4文は否認する。 上述の通り、 待機時間は労働時間に 該当せず、 また、 原告らの主張する発病前6か月を平成27年1月~ 6月とすると、 原告Xの時間外労働は、1か月に20時間から最も 客い月で30時間40分である (乙1)。 (6) 同 (6) ア第1段落は認める。 但し、 被告病院が前月である平成 26年12月に作成した同月の勤務表 (乙2) によると、 当初1月1 0日は別の放射線技帥が勤務することになっていたものが、 手書きで 原告X に変更されている。 これは当事者の要望など当人問の話し合 いによって同日の勤務を変更したものと考えられ、 被告病院が原告X
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に連続勤務を課していたものではない。 また、 当該期間のうち、 シ フト上1月10日 (土) に半日勤務、 翌11日 (日) に当直業務が組 みみ込まれたものであり、11日日中は休診であるため、 急患等に対応 するのみである。 平日だけではこなせない業務や休日に対応しなけれ ばならない業務が生じたためではなく、 労働密度が高いものではない。 第2段落は否認する。 甲23は 「本人印」「所属長印」 が押印され ておらず、 押印された上で給与処理資料として担当部暑に提出される 正式な文書ではなく正確かどうか不明であるが、 これ ( 甲23・8頁 ) からしても平成27年1月11日から12日にかけての実労働時間 は4時間50分である。 第3段落は否認する。 3月8日、9日はシフト上当直業務が組み 込まれているが、9日は当直明けで休日である。 3月15日は休日に 待機業務のシフトが組ままれているもので、 いずれも連続勤務には該当 しない。 待機業務のうち、 実対応時間以外は労働時間に該当しないこ とは上述した通りである。 第4段落のうち上述の通り事実関係が異なる部分は否認し、 心理的 負荷の評価は争う。 (7) 同 (7) 第1文は不正確であり否認する。 例年気温が下がり始め る11月頃から患者は増加傾向にちあるが、 平成26年が他の年と比較 して著しく増加傾向にあったわけではない。 第2文は否認する。 当該期間に被告病院関係者 B が休職していた のは事実であるが、 その期間は他の職員で CT 業務のサポートを行な っていた。 第3文は否認する。 原告らの主張する発病6か月前を平成27年 1月とすると、 同月の原告X の時間外労働時間は27時間35分、 同年2月のそれは29時間であり、 その差は1時間25分であって、 原告が主張する16時間41分は事実ではない ( 乙1 )。 第4文は否認する。 原告らの主張する平成27年7月を発病だと すると、 発病12か月前から9か月前までの時間外労働時間の平均値 は25時間15分、 発病3か月前から1か月前までの平均値は25時 間6分、 発病7か月前から4か月前までの平均値は28時間15分で あり、 発病5か月前は29時間であり、 いずれも原告の主張は事実で
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はないし、 発病5か月前が突出して多いものでもない (乙1)。 第5文は否認乃至争う。 (8) 同 (8) 第1文のうち、 被告病院関係者Bが当該期間休職した事 実は認め、 その余は否認する。 元々64列CTは原告Xが担当して おり、病院関係者Bは手がすくと原告Xを手伝っていたにすぎない。 上述の通り、他の職員でCT業務のサボートを行っている。 第2文は概ね認める。但し、16列CTは基本的には使用しない ということは部署の方針ではあったが、 実際には16列 CTも稼働し ていた。 第3文は否認する。 上述の通り、 元々 64列CTは原告Xが担 当していたものである。 障碍者職員で業務に制限があった病院関係者 Bは午後の時間帯等手がすいた時に原告X を手伝っていたにすぎ ない。 また、病院関係者Bが休職した期間は他の職員でCT業務のサ ポートを行っていたことは上述の通りである。 第4文、 第5文は否認する。 上述の通り、 他の職員で CT 業務の サポートを行っており、 原告Xが業務にかかる相談や休暇取得が困 難な状況ではなかった。 第6文は否認する。 理由は上述の通りである。 第7文は否認乃至争う。 (9) 同 (9) アは不知。 クレームの事実は確認できない。 イは不知。 部会の日報から、CT 業務担当者からの報告としてク レームがあったことは確認できるが、 原告Xがクレームを受けた か否かは確認できない。 ウは否認する。 クレームの事実は確認できない。 被告病院内のイ ンシデントレポートをまとめているシステムを確認したが、 原告X に限らず他の職員からもインシデントレポートは提出されてい ない。 仮に上長からインシデントレポートの提出を求められたので あれば、 院内の手続に従って報告されているはずであり、 原告X の認識違いがあると思われる。 エのうち、 第1文及び当該患者の対応に50分ないし1時間の時 間を要したことは認め、 その余は否認する。 コードホワイト (患者 が粗暴な行為を行う危険性があると現場が判断した場合に院内全
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域の職員を招集するための緊急放送 ) により原告X は招集された 事実はあるが、 招集後は多人数の職員で対応しており、 暴言はあっ たとの記録はあるが、 暴力行為を行ったという記録はない。 また、 さすまたは本件前年の平成26年6月から院内に配備されていた が、 対応した職員の判断で使用しなかったと考えられる。 オのうち上述の通り事実関係が異なる部分は否認し、 心理的負荷 の強度の評価は争う。 (10) 同 (10) アのうち、 第1、2文は認め、 その余は争う。 イのうち、 心理的負荷の評価については争い、 その余は否認する。 CT室の鉛ガラスからX線が漏洩していた事実は確認されていな い。 被告は令和7年3月19日に改めて測定したが、 漏洩している 事実は確認されなかった。 装置設置時から設備改修は行っておらず、 装置設置当時より漏洩している事実はない。 (11) 同 (11) アのうち、 第1文、 第3文は不知。 病院関係者 A が故人 のため事実関係の確認はできない。 その余は否認する。 詳細は後述 する。 イのうち、 原告X が令和2年9月に内部告発をした事実、 その 後に労災請求を行った事実は認め、 その余は不知。 ウのうち、 イの内部告発が原告X の主張する発病時期の6か月 以上前である事実は認め、 心理的負荷の強度の評価は争い、 その余 は否認する。 (12) 同 (12) のうち、 第1段落は不知。 事故の事実を確認できない。 第2段落は争う。 放射線技師として造影剤に関する業務に従事す ることは何ら特別な業務ではなく、 一緒に業務を行う看護師等と調 整しながら業務を行うものであって、 これらが心理的負共が弱くな いとすれば、 そもそも放射線技師として被告病院内で勤務すること は困難である。 (13) 同 (13) のうち、 上述の通り評価の前提となる内容が事実と異な る部分は否認し、 その余は和争う。 5 同3「原告Xの精神障害の悪化」第1段落は不正確であるため否認 する。 被告病院から原告Xへの休職の打診は令和2年12月4日に行 っており、原告Xも了解し、主治医や産業医と相談の上1~2か月以
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内に休職の手続を進めると回答した。 また、 令和3年4月9日作成の診 療情報提供書には、 原告Xより 「休職にての療養を御希望されまし た。」 との記載があり、 産業医との面談においての本人申出を踏まえて の休職であることを主治医に連絡している。 第2段落は否認する。 原告X が令和3年3月に午前有休休暇を取得 したのは4回である。 そのうち1回は当直勤務明けに取得しており、 ずれも体調不良のために有給休暇を取得した事実は確認できない。また、 原告X は同年3月以前にも月平均1~2回程度の半日有価休暇を取 得しており、 同月から格別に有給休暇の取得が多くなったものではない。 第3段落のうち、 院長の発言部分は認め、 その余は否認する。 院長の 発言は、 被告病院管理者として職員の安全に配護することは義務であり、 かかる管理者としての責務に基づいた発言である。 また、 原告X の 「カ ルテ記録」(甲106) によると、 令和2年11月13日に 「疲れると 幻聴」 との記載があり、 それ以前にも例えば平成28年6月等幻視と同 じく幻覚の一種である幻聴については度々訴えている ( 甲65・44頁 )。 第4段落は争う。 6 (1) 同4「原告X の精神障害悪化の業務起因性」(1) ア第1文乃 至第3文の各事実は認める。 第4文は否認する。 原告Xの行動が、 当時原告Xより上席の職員が複数いた中で独断で行ったことで あったため、 被告病院関係者Gはそのことに対して組織の上長とし て指導を行ったものである。 イ第一文は否認する。令和2年7月22日に原告Xから申出 により、被告病院の職場環境調整委員会委員で職員相談窓口担当で ある職員が実施した面談時に、 原告Xから労炎申請を検討してい る旨の発言があり、 被告病院が認識したのはこの時が初めてである。 第2文のうち、 令和2年12月頃に役職員会議記録のあった部屋 の鍵の保管場所を変更した事実は認め、 その余は否認する。 各書類 については、 保管スペースを確保する目的で PDF 化してデータ保 管することにし、 紙媒体の書類は廃棄したものである。 また、 鍵の 保管場所の変更については、 職員が無断で侵入して机などを物色し ているとの情報があったため、 個人情報漏洩の可能性が否定できな いため変更したものである。 こうした理由から保管場所を職員全員
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に周知することは行っでいない。 ウ第1文のうち、 原告X が病院長へ内部通報をした事実は認め るが、その時期は否認する。 原告Xと病院長が面談を行ったのは 令和2年10月5日である。 第2文のうち、 不正会計との表現は不正確であるため否認し、 そ の余は認める。 原告X の主張する 「不正会計」 の詳細については 後述する。 第3文のうち、 被告病院が原告X に説明した事実は認め、 聞き 取り調査は行われていなかったとの点は否認し、その余は不知。聞 き取り調査は、 主に技師長を窓口にして事務部長との間でやり取り として調査確認を行っている。 第4文は否認する。 被告病院は、 令和2年12月4日の三者面談 において、 原告Xに対し、 被告病院より東海北陸厚生局へ報告し、 同厚生局の判断に従う旨を伝えている。 第5文は否認する。 被告病院は、 令和3年3月31日の三者面談 において、 原告Xに対し、 東海北陸厚生局において被告病院の自 主点検の実施による自主返還に係る事項として確認され、 既に返 金情報を作成して提出期限の同月19日付で同厚生局へ提出した 旨を伝えている。 第6文は否認乃至争う。 被告病院は、 公益通報者保護法ガイドラ インに基づき調査を実施し、 調査結果を速やかに東海北陸厚生局へ 届け出て是正措置を行った。また、上述の通り原告Xに対し、 同 厚生局への届出及び結果の報告を行っている。 エのうち、 上述の通り評価の前提となる事実は否認し、 精神的負 荷の評価は争う。 (2) 同 (2) 第1文のうち、 放射線部で半数以上の職員が出勤禁止と なったとの点は否認し、 その余は認める。 令和2年12月中に一時 的に20名中9名の職員が出勤停止となったが、 翌令和3年1月の 出勤停止者は0であった。 第2文は否認する。 ゾーニングは急遽行ったものではない。 新型 コロナウイルス感染症対応のゾーニングの考え方は、 令和2年2月 に作成した 「渡航者・接触者外来マニュアル」 で記載され、 それ以
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降新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを行う場合に障 時状況に応じてゾーニングが行われてきた。 策3文乃至第5文の各事実は認める。 築6文のうち、 この頃が新型コロナウイルス感染症のいわゆる第 三波の頃であったことは認め、 その余は否認する。 令和2年2月1 3日付厚生労働省医政局地域医療計画課発出 「医療機関における新 型コロナウイルス感染症への対応について」 に記載されている 「医 療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」( 日本 環境感染学会 ) には、「新型コロナウイルスは、 飛深及び接触でヒ トーヒト感染を起こすと考えられていますが、 空気感染は否定的で す。」 との記載がある通り、 この時点で既に空気感染は否定的とさ れていた。 被告病院でも、 上述の令和2年2月に作成した 「渡航者・ 接触者外来マニュアル」 においてで院内における感染対策方法を明記 し、 それ以降も感染対策を継続していた。 令和2年3月に全職員対 象で実施した感染対策研修においても、 感染経路は 「飛漆・接触感 染」 であると説明し、 同研修は原告Xも受講している。 第7文、 第8文のうち、 令和3年2月の外来診療再開後も当面の 間厳戒態勢が続いをとの点は否認し、 その余は不知。 同月の外来診 療再開後も継続して感染対策は行っていたが、 院内感染拡大以前の 状態に戻しており、 厳戒態勢が続いてはいなかった。 第9文のうち、 上述の通り評価の前提となる事実は否認し、 精神 的負荷の評価は争う。 (3) 同 (3) のうち、 上述の通り評価の前提となる事実は否認し、 精 神的負荷の総合評価及び業務起因性を認めるべきであるとの点は 争う。 第3 被告の主張 原告X の主張する 「不正会計」 について 1原告X の主張する 「不正会計」 とは、 概略以下の通りである。 病院の施設基準として、「64列以上のマルチスライス型 CT の撮影 する場合、 専従の診療放射線技師が1名である。 上述の通り、 令和2年10月5日に原告X の希望により病院長と二
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者面談を行っており、 その際に原告X から内部通報がされた。 具体的には、① 届出をしていた専従者に代わって原告X が専従業務 に従事しており、 平成25年8月~同26年1月の期間の検査実施者の 改ざん指示が上司からあった、② 専従者が勤務の8割以上を CT に関す る業務となっていなかった、 との指摘があった。 2改ざんの指示については、 原告X の上司に当たる者が故人であるた め確認のしようがなかったが、 原告X からの上記指摘を受け、 東海北 陸厚生局に確認したところ、① の専従者以外の者が64列以上の CT 撮 影をすること自体は問題がないが、② の専従者の要件に関しては、「専従 者」 は所定勤務時間において、 他の業務を兼ねることは一切できないと の返答であった。 これを受け、 被告病院内で改めて技師長を窓口として関係者に調査確 認し、 専従者の勤務状況を精査したところ、 平成25年5月 - 同26年 1月の期間について、 64列以上のCT専従要件を充たしていないこと が判明した。 被告病院は、 この点の対応をどのようにすべきか東海北陸厚生局に相 談・協議した結果、「被告病院において自主点検を実施したことにより、 平成25年5月~同26年1月の期間について、 専従要件を充たしてい ないことがわかり、 診療報酬の差額 (64列以上のマルチスライス型CT で撮影した場合と16列以上64列未満のマルチスライス型 CT で撮 影した場合の差額 ) を返還する」 こととなった。 上述の通り、 被告病院 は上記協議に基づき、 返還金情報を作成して令和3年3月19日付で同 厚生局に提出している。 なお、 同厚生局との協議の中では、 原告Xの 主張する詐欺及び電磁的記録不正作出罪などの可能性は指摘されていな い。 その後、 被告病院は上記差額約480万円の返還手続きを進めている。 3以上の次第で、 かかる経緯は結果的に病院関係者 A が専従要件の解釈 を誤っていたことによるもので、「不正会計」 とは異なるものであるし、 原告X の通報 (指摘)によって、 被告病院では然るべき調査を行い、 東海北陸厚生局に届け出て、 同厚生局と相談・協議の上で、 是正の措置 を取ったものである。 以上