ADMINISTRATIVE CASE / COMPLAINT
訴状
COMPLAINT / JANUARY 30, 2024
療養補償給付不支給処分取消請求事件
原告提出訴状
訴状
訴 状 令和6年1月30日 名古屋地方裁判所 民事部 御中 原告訴訟代理人弁護士 岩 井 羊 一 【原告住所:非公開】 原告X 〒460−0002 名古屋市中区丸の内二丁目10番30号 インテリジェント林ビル401号 岩井羊一法律事務所(送達場所) 原告訴訟代理人弁護士 岩 井 羊 一 電話 052−684−6710 FAX 052−684−6720 〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 被 告 国 上記被告代表者法務大臣 小 泉 龍 司 (処分行政庁) 〒468-8551 名古屋市天白区中平5-2101 名古屋東労働基準監督署長 療養補償給付不支給処分取消請求事件 訴訟物の価額 金160万円 貼用印紙額 金1万3000円
訴状
請求の趣旨 1 名古屋東労働基準監督署長が、令和3年4月7日付で原告にした労働者災害補償保険法による療養補償給付をしない旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする との判決を求める。
訴状
請求の原因 当事者 原告 原告は、訴外社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院(以下「病院」という)の放射線部において診療放射線技師として勤務していた者である。 原告の経歴 原告は、昭和63年〇月〇日生まれである。 原告は、平成24年3月、岡山大学大学院保健学研究科放射線技術科学分野を卒業した。 同年4月、病院に、入職した。 原告は、放射線部に配属され、レントゲンやCT等の検査業務に従事することになった。 原告は、同年7月から夜間休日等の待機勤務、平成25年1月より宿日直勤務も行うようになった。 原告は、同時期からCT専従者としての研修を開始し、平成25年7月からCT専従業務に従事するようになった。 原告は、長時間勤務、過密業務及び上司らからのパワーハラスメントなどによる強い心理的負荷を負ったことにより平成27年7月中旬に統合失調症を発病した。 原告は、平成28年6月、病院に精神障害の診断を受けた旨を報告した。 原告は、令和2年10月に労災請求を行った。 原告は、令和2年12月から令和3年2月にかけて病院内で発生した新型コロナウイルスの感染拡大(第3波)において感染対策等が十分に確立していない中で、最前線で勤務した心労により体調が悪化し、令和3年5月から休業した。 原告の療養補償給付請求と被告の不支給決定処分 療養補償給付の請求 原告は、精神障害の発病が病院での業務上の過労やストレスに起因するものとして令和2年10月26日、被告に対し、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給の請求を行った(甲1号証)。 原処分 被告は、令和3年4月7日、療養補償給付の不支給処分(以下「原処分」という)をした(甲2号証)。この決定通知は同月8日、原告に送達された。 審査請求 原告は令和3年4月14日、愛知労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行った。 審査請求の棄却 愛知労働者災害補償保険審査官は令和5年3月31日付けで、審査請求を棄却した(甲65号証)。原告は、決定謄本を令和5年4月4日に受領した。 再審査請求 原告は、令和5年4月17日に労働保険審査会に対し再審査請求を請求し、翌18日に受理された(甲66号証)。その後3か月を経過したにもかかわらず裁決がない。 原処分の違法性 原告の精神障害発病は業務上のものであり、原処分には、労働基準法等の法令の解釈適用を誤った違法があるので、速やかに取り消されるべきであるので本訴に及んだ。 以下原処分の違法性について詳述する。 認定基準 労働基準監督署長の精神障害の業務起因性の判断は、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「認定基準」という。甲67号証)に基づいて判断されることになっている。 なお、原告が、労働者災害補償保険法に基づき療養補償給付を請求し、原処分を受けたときには、平成23年12月26日の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「平成23年認定基準」という。)に基づいて判断されている。しかし、同認定基準は、認定基準により廃止されているので、本件についても認定基準を参考に司法判断をされるべきである。 なお、認定基準は、行政の判断の基準であって法律ではないから、これをすべて司法判断の基準とするのは相当ではなく、あくまでも参考にすべき基準として考慮されるべきである。 以下、認定基準を踏まえて、原処分の違法性について詳述する。 原告の発病 原告は、平成27年7月中旬頃から幻聴や考えがまとまらない症状が出現し、平成28年4月1日、〇〇クリニックを受診し、同年6月上旬「統合失調症」の診断を受け、以後治療を受けていた。精神障害を発病したものであり、その発症時期は平成27年7月中旬頃と考えられる。 これは、主治医の意見(甲62号証・615頁)を踏まえ、愛知労働局の地方労災医員Z医師が述べた意見(甲62号証・654頁)である。 そこで、平成27年7月から6か月前の業務についての心理的負荷の強さを検討することになる。なお、以下の主張に登場する病院関係者AからMについては、甲53号証で原告が説明をしている。 原告の精神障害発病の業務起因性 原告の業務内容 原告は、発病前の平成27年1月から平成27年7月、CT専従業務に従事していた。 CT専従業務というのは次のような内容の業務である。すなわち、管轄厚生局に届け出された診療放射線技師が、その者の勤務の8割以上をCTに関連する業務を行うことで保険点数上優遇される制度がある。CT専従業務とは、この制度が適用されるようにCTに関連する業務を専従して行う業務形態である。 病院には、メインの64列CTとサブの16列CTの複数のCTがあり、原告は、病院関係者Bとともに、日勤の時間帯に64列CTを使っており、心臓領域や整形領域など専門的な研修を終えたものでなければ対応できない撮影も行っていた。加えて病院関係者Bは、16列CTを用いて64列CTで時間的に処理しきれない、かつ誰でもできる検査を行っていた。 平成27年時点では64列CTを完全に扱えたものは原告、病院関係者B、病院関係者H、病院関係者J、病院関係者Qの5名のみであった。(病院関係者Bは自身の障害により一部対応できない検査もあった。病院関係者H、病院関係者J、病院関係者Qは、日常的には他の業務を行っており、原告が休みのとき、原告が別のクリニックに出張するなど外勤のときに、64列CTを扱っていた。) CT専従業務の前任者は病院関係者Hであり、原告は病院内では2人目のCT専従業務従事者であった。 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当すること 原告は、上司等からパワーハラスメント受けた。その内容は、原告が、甲4号証に詳細に事実の経過を記載したとおりである。 原告は、病院関係者A及び病院関係者Jから精神的攻撃を執拗に受けていた。これらの精神的攻撃は、人格や人間性を否定するような業務上明らかに必要性のない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など様態や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃・心理的負荷であった。さらに、病院に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。 これによる心理的負荷は、認定基準の業務による心理的負荷評価表に当てはめると「強」である。 なお、原告が甲4号証4頁において言及している「ソファーの所」とは甲6号証の写真に映っているところである。甲4号証で文字起こししている会話の音声データは甲3号証の各音声である。 「達成困難なノルマが課せられた・対応した・達成できなかった」に該当すること 原告には相当量の撮影ノルマが課せられていた。原告は、そのことについて甲8号証で詳細なデータを指摘して説明している。 原告が求められている撮影の件数、すなわちノルマは兵庫県病院の平均の2倍~2.55倍である。また撮影件数自体も全国平均の2.98倍~3.54倍であった。 さらに甲8号証にある通り、原告には『医学物理士の資格取得要請』『CTC(コロノグラフィー)読影スキル習得課題』『CT被ばく線量の確認作業と撮影条件の再検証作業』等、この過重な撮影ノルマに追加して、多くの業務がノルマとして課されていた。 病院関係者Hもこの業務を過重に感じていた(甲9号証)。 また原告は平成27年5月にノルマ未達成であった(甲8号証)。これにより原告は業務改善資料の作成を命じられ、提出している。 病院関係者Nの証言によってもノルマが強く求められていたことがわかる。 この撮影ノルマの心理的負荷は業務による心理的負荷評価表の「中」にあてはまる。 なお、甲8号証の分析データの作成には甲10号証から甲18号証のデータを用いている。 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」に該当すること 原告の時間外労働 原告の発病前6か月の時間外労働は、待機時間(甲21、23号証では「拘束時間」とも示している。)も含めると甲21号証のとおり、1か月に85時間47分~146時間20分となる。待機時間を含めなくても、甲22号証のとおり時間外労働は1か月に73時間50分~101時間28分となる。 また原告は休憩を十分に取得できていない日があり、それについては甲39号証、甲40号証において原告が説明しているとおりである。 待機時間を含めない甲22号証の集計方法においても1か月の時間外労働時間は80時間を超えており、業務による心理的負荷評価表に当てはめると心理的負荷の強さは「中」となる。 時間外労働の考え方 当直時間 原告が甲23号証において述べるとおり、原告の当直時間はすべて病院の指揮命令下にある労働時間である。 原告のタイムカードの打刻時刻は、甲19号証のとおりである。 病院は、甲20号証の通り、労働基準法41条の断続的勤務にあたる当直許可を得ている。しかし、そもそも原告の病院の当直の実態は、労働基準監督署が適正に判断すれば不許可となるべきものであり、当直許可が違法である。甲24号証にあるとおり、宿日直時の検査記録によれば、原告は当直中に頻繁に業務を行っている。 甲25号証は当直の日報である。これにより当直中に頻繁に業務を行っていたという甲23号証の原告の説明は合理的なものであることがわかる。 待機勤務 原告は、月に2から3回の待機勤務があった。このことは、労働契約確認書にも「待機あり」と記載され、労働契約の内容となっていた。この待機中、飲酒は禁止されており、緊急登院の連絡を受けた後30分以内に現場に到着することとされていた。待機勤務中は行動範囲が制限され、実質的には30分以上自由の効かないサービス(床屋など)を受けることも制限されていた。 また原告は評価期間中17回の待機勤務の中で11回、それ以外で1回の計12回呼び出しを受けており、待機勤務の実際の拘束性も強かった。 以上から、原告の労働時間は、待機時間を含めて計算するべきである。 まとめ 甲21号証と甲22号証の違いは待機勤務を労働時間としたか否かである。タイムカード打刻時刻から始業時間までの前残業については甲23号証で指摘する通り必要性のある業務(始業点検、朝会議)である。 またタイムカード打刻前に制服に着替える必要があったことから、タイムカード打刻前5分も労働時間である。 甲21号証によると時間外労働は85時間47分~146時間20分となり、甲22号証によると時間外労働は73時間50分~101時間28分となる。 「2週間以上にわたって連続勤務を行った」に該当すること 連続勤務 原告は平成27年1月5日から平成27年1月17日、13日間連続で勤務を行った(甲26号証)。 原処分庁、審査官の判断 原処分庁は、種々の理由を挙げて、その精神的負荷を「弱」であると判断している(甲57号証)。 また、審査請求において審査官は「宿日直勤務(1月11日~12日)の労働密度は低い」という理由で心理的負荷を「弱」としている(甲65号証)。 しかし、原告は、甲24号証において指摘した通り、平成27年1月11日から12日、24時間の拘束時間のうち11時間10分の実労働を行っている。審査官の判断には理由がない。 3月8日~3月20日についても呼び出しによる短時間勤務を含むが実労働による連続勤務が成立している。原処分庁はこの点に対する原告の主張を無視しており不当である。また待機勤務そのものにより心理的負荷は受けており、その連続性は認められるべきものであるから、他の月においても甲26号証で指摘したとおり連続勤務があった。 以上から、これによる心理的負荷は業務による心理的負荷評価表に当てはめると「中」または「強」となる。 「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」に該当すること 病院の患者数は甲55号証に示す通り平成26年11月頃より増加傾向にあった。原告は、甲27号証で説明するとおり、平成27年1月19日~平成27年3月31日までの間、病院関係者Bが休職したことによって、64列CTの検査を一人で行った。これは認定基準の「取引量の急増、担当者の減少等による大きな変化」に準ずるものであり、発病6か月前の時間外労働と発病5か月前の時間外労働時間の差は16時間56分である。これは認定基準の20時間以上の変化には満たないが、病院の平常時の時間外労働時間の平均値は発病12か月前から発病9か月前までが64時間55分であり、発病3か月前から発病1か月前までの平均値は78時間44分であることから、発病7か月前から発病4か月前の間の時間外労働、特に発病5か月前の101時間28分は突出して多いものである。よってその心理的負荷は「中」である。 「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」に該当すること 原告は、甲27号証で説明するとおり、平成27年1月19日~平成27年3月31日までの間、病院関係者Bが休職したことによって、64列CTの検査を一人で行った。病院関係者Bは16列CTの担当ではあるが、16列CTはそもそも検査数が少なく、基本的には使わないというのが部署の方針であった。そのため一日当たり5時間13分~5時間50分程度、原告と病院関係者Bは二人で64列CTを行っていた。この業務を、病院関係者Bが休職したことにより原告が一人で行うことになった。このため、業務内容・業務量が増加するとともに、職場の支援が少なく、業務に係る相談や休暇取得が困難になった。「二人で担当していた業務を一人で担当するようになった」に該当する。これによる心理的負荷は業務による心理的負荷評価表に当てはめると「中」となる。 原処分庁は、病院関係者Bが16列CTを担当していたので、休職したあとも原告の負担は変わらないとしているが、病院関係者Bの業務の認識が間違っており、原告の業務量の変化についての評価を誤っている。 「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた」に該当すること 原告は、甲28号証で説明しているとおり、平成27年5月19日、患者からクレームを受けた。 同年5月22日には病院関係者Bが作成したCDが間違っていたことの責任を取らされ、依頼先からの叱責や依頼先への謝罪や、訪問の日程調整、CDの再作成などを行い、インシデントレポートの作成などの事後対応を行った。 同年1月16日に医者から右心房血栓の撮影失敗に関するクレームを受けている。この撮影は院内で過去に経験のない撮影であり、CT機器メーカーや造影剤注入器メーカーの協力の元、後日ようやく成功した検査であり、その準備や再撮影の事後対応を行っている。 これらの出来事は旧認定基準の『顧客や取引先からクレームを受けた』に該当し、これが統合された項目である現認定基準の『顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた』で評価されるべきであり、これによる精神的負荷は業務による心理的負荷評価表に当てはめると「中」である。 「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」に該当すること 病院では、結核などの空気感染疑いへの対応やその他接触感染の感染症への対応、逆に抵抗力の低い患者にこちらの常在菌感染を起こさせないための防護対応などは日常的にあった(甲31号証)。また検査中に嘔吐される場合も珍しくなく、嘔吐物の処理は看護師と一緒に行っていた。 病院では法令に違反し、CT室の鉛ガラスからX線が漏洩していた。頭頚部への被ばくは第一に白内障の危険性を高めるし、その他がんなどの発生率を高めることが知られている。漏洩を知ったのは平成27年3月であるが、漏洩が始まったのは装置設置時からである。 なお、厚生労働省が定める施設基準は放射線管理区域の境界で3か月あたり1.3mSv以下であるが、漏洩線量は3か月あたり4.0mSvであった。 原告は、被ばくする危険を感じながら業務に当たっており、これは病気の危険性が高い業務であったと言える。 これらの出来事は、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したの項目の「中」の具体例の「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事し、防護等対策も一定の負担を伴うものであったが、確立した対策を実施すること等により職員のリスクは低減されていた」に当てはまる。精神的負荷は「中」である。 「業務に関連し、違法な行為や不適切な行為等を強要された」に該当すること 原告は、平成25年7月から平成26年3月までCT撮影者改竄の指示を病院関係者Aから受けて、これを行った。その詳細は、原告が甲5号証で述べているとおりである。その結果病院は、患者や保険組合から総額最大430万5千円を不正に受領していた。原告は、一度は反対したがパワーハラスメントの恐怖心からそれに従っていた。 不正が明確に立証できるのは、平成25年8月~平成26年1月までであり、病院長も事実であると認めている。これは詐欺および電磁的記録不正作出罪として逮捕・起訴される可能性のある行為であった。 刑事事件の時効は令和2年8月以降順次成立し、令和3年1月29日に最後の事案の時効が成立した。原告は、時効が成立し始めた段階で警察に相談し、逮捕される可能性がないことを確認してから内部告発や労災請求を行った。 原告は、この不正を命じられたことが心理的負荷になっていた。 この出来事自体は発病前6か月より前である。しかし、原告は不正が発覚し刑事訴追を受けるのではないか常に不安を感じていたのであるから、出来事による心理的負荷が長期間継続しているといえる。「強」の例にある「業務に関連し、重大な違法行為を命じられ、何度もそれに従った」といえるのであり、その心理的負荷は「強」である。 「業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした」に該当すること 原告は、平成27年2月10日の造影検査において血管外漏出事故を起こした(甲56号証)。原告が、事故後すぐに患者に謝罪したことや怪我自体も青あざ程度で済んだこと、事後対応が的確であったためクレームにはならなかった。また検査手順自体に落ち度がなかったことから指導の対象にはならなかった。しかしながら事故の規模が小さかったことは偶然であり、重大事故一歩手前であった。 原告は、他にも複数回の造影剤アレルギー事案に遭遇している。これは1、2か月に1度程度の頻度でしか起きないイレギュラーな事案であり、急激な血圧低下を伴うもので緊急度が高い事案である。これらを起こしたことによる心理的負荷は弱いものではない。これは「業務に関連し重大な人身事故重大事故を起こした」の項目の「中」の具体例の「他人に負わせた怪我の程度は重度ではないが、事後対応に一定の労力を要した」に一致するため、その心理的負荷は「中」であった。 12 小括 以上から「強」が2、10の2個、「中」が3、4、5、6、7、8、9、11の8個認められる。 これらは、時間的にも重複している部分もある。総合して判断すれば「強」と評価するべきである。 結語 以上の通り、原告は、総合すれば心理的負荷の強度は「強」と評価するべき状況にあって、統合失調症を発病したのであるから、この統合失調症の発病は業務に起因するというべきである。 本件不支給処分が違法であることは明らかであるから、本件処分の取消を求めて本訴を提起した。
訴状
証拠方法 証拠説明書のとおり
訴状
添付書類 1 訴状副本 1通 2 甲号証 各1通 3 訴訟委任状 1通