ADMINISTRATIVE CASE / 10th HEARING
被告 第5準備書面
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF No.5 / SEPTEMBER 12, 2025
第5準備書面
被告第5準備書面 1 / 11
令和6年(行ウ)第13号 療養補償給付等不支給処分取消請求事件
令和6年(行ウ)第40号 休業補償給付等不支給処分取消請求事件
原 告 原告X
被 告 国(処分行政庁 名古屋東労働基準監督署長)
第5準備書面
令和7年9月12日
名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中
被告指定代理人11名
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被告は、本準備書面において、原告の令和7年4月21日付け準備書面(4)及
び同年7月9日付け準備書面(5)(以下、それぞれ「原告準備書面(4)」及び「原
告準備書面(5)」という。)に対し、必要と認める限度で反論する。
なお、略語は、本準備書面で新たに用いるもののほかは、従前の例による。
第1 原告の宿日直勤務について、勤務時間全体を労働時間に含むべきとする原告
の主張に理由がないこと
1 原告の主張
原告は、病院が平成5年11月25日付けで監督署長から断続的な宿直又は
日直勤務許可(以下「本件宿日直勤務許可」という。)を受けているため、勤務
の態様は、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので
あるとして、宿日直勤務については実労働時間をもって労働時間として認定し
た被告の主張(被告第1準備書面・49ページ)に対し、病院の勤務実態は、
労働基準監督署が掲げる集団指導及び不許可事例に該当するもので、本件宿日
直勤務許可に違反した状態にあったから、宿日直勤務の勤務時間全体を労働時
間として認定すべきである旨主張する(原告準備書面(4)・2ないし4ページ)。
2 被告の反論
(1) しかし、本件の争点は、本件疾病の業務起因性の有無であり、時間外労働
時間数は、恒常的長時間労働が原告に対して強度の心理的負荷を与えたとい
えるか否かという観点において問題となるものである。処分行政庁による断
続的な宿直又は日直勤務の許可の有無にかかわらず、労働密度の薄い時間を
そのまま通常の労働時間と同視して評価するのは相当でないから、本件宿日
直勤務許可に違反した勤務時間全体を労働時間とすべきとする原告の主張は
もとより失当である(大阪地裁令和4年5月30日判決・判例秘書登載)。
(2) 本件についてみると、病院の当直勤務は、原告の供述によると「検査が入
らなければ、休憩していてもよく、0時になればソファーベッドに布団を敷
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いて横になる。検査が入ると起きて対応する。」(乙第1号証・348及び7
11ページ)とされ、病院関係者の供述によると、「朝まで検査が入らないこ
ともありますが、1時間置きに検査が入ることもあります。撮影の合間は自
由に過ごすことができます。原告X(引用者注:原告)はテレビを見たり、
本を読んだりして過ごしていたと思います。布団を敷いて横になることもで
きます。」(乙第1号証・359ページ)とされており、原告が当直勤務の時
間帯において、常に精神的緊張を強いられる業務に従事していたものと認め
ることはできないから、本件宿日直勤務許可に違反した勤務時間全体を労働
時間とすべきとする原告の主張に理由はない。
第2 更衣時間が労働時間に含まれるとする原告の主張に理由がないこと
1 原告の主張
原告は、甲第127号証(写真)を根拠に、病院に隣接する建物(第三豊郷
ビル)内の406号室にクリーニングの返却場所や回収ボックスが置かれてお
り、病院の職員が制服を持ち出すことはなく、同部屋が更衣室としての機能し
か有していないことから、更衣をこの部屋で行うという病院からの黙示の指示
があったと評価できるとして、更衣時間も労働時間に含まれる旨主張する(原
告準備書面(4)・5ページ)。
2 被告の反論
しかし、病院が、原告の主張する部屋での更衣を指示した事実はなく、同部
屋以外の場所での更衣を禁止したり、同部屋以外で更衣をした者に対して指導
や注意をしたりするなど、黙示の指示があったことを推認させるような事実も
ない。単に病院が更衣スペースを提供したことをもって黙示の指示があったと
評価するのは論理の飛躍があり理由がない。
第3 新たに発見された勤務表なるもの(甲128号証)を根拠とする原告の主張
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に理由がないこと
1 原告の主張
原告は、
「甲128号証にあるように、平成27年1月から平成27年3月の
勤務表が見つかった」として、従前主張していた待機勤務日と実労働時間につ
いて修正を加えている(原告準備書面(4)・5ないし7ページ)。
2 被告の反論
(1) 原告は、甲第128号証の提出経緯につき、「勤務表が見つかった」とだけ
説明するが、その具体的な経緯や状況は全く不明であり、甲第128号証は
出所不明の文書というほかないから証拠価値は認められない。令和7年4月
21日付け証拠説明書によると、甲第128号証は、作成者が原告、作成日
は令和7年3月10日とされるが、そうだとすると、文字どおり、本件訴訟
の提起後に原告が自ら作成したものにすぎないのであるから、労働時間を認
定する客観的証拠としての価値はないというべきである。仮に、甲第128
号証が電磁的記録(文書データ)を印刷したものであり、原告自身が前記日
付において印刷したという意味であるとしても、当該電磁的記録の作成者が
誰で、それがいつ作成され、その後の改変・更新の有無も不明であり、その
真正性は証明されていない。
原告は、令和2年10月26日に名古屋東労働基準監督署に労災補償を申
請し、その調査の過程で、労働時間の認定にかかわる多くの資料を自ら収集・
作成して提出している上、審査請求時には弁護士に依頼し(乙第1号証・6
75ページ)、審査請求時にも大量の資料が提出されていることからしても、
入念な資料収集や準備をした上で審査請求や訴訟に臨んでいることが認めら
れる。
このような経緯がありながら、最近になって、突如、新たな資料が発見さ
れたというのは唐突かつ不自然というほかなく、やはり甲第128号証に証
拠価値を認めることはできない。
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(2) なお、仮に甲128号証にあるとおり、待機勤務日が増加したとしても、
被告第1準備書面44及び49ページで述べたとおり、待機時間は労働時間
とは認められないことから、結局のところ、心理的負荷の強度の判断の基礎
となる時間外労働時間数に変わりはなく、原告の主張に理由はない。
第4 障害認定を受けたことを根拠に本件疾病が悪化したとする原告の主張に理
由がないこと
1 原告の主張
(1) 原告は、令和3年2月8日に精神障害に係る障害年金の申請を行った際に
は不支給決定を受け、同年6月上旬に再度障害年金の申請を行ったところ、
同年10月7日付けで障害等級2級16号と認定されたことから(甲第12
3号証)、本件疾病が令和3年2月中旬から同年6月上旬までの間に悪化し
たと認められ、原告が主張する悪化時期である令和3年3月中旬頃もこれに
含まれる旨主張する(原告準備書面(4)・8ページ)。
(2) また、原告は、原告の休職前に処方薬の増量等が行われておらず、本件疾
病が悪化したとは認められない旨の精神科医の意見(乙第13号証)を踏ま
えた被告の主張(被告第2準備書面・14ないし16ページ、被告第3準備
書面・3及び4ページ)に対し、①症状の悪化があっても副作用等を考慮し
て増薬を控えることもある、②精神疾患の治療に当たっては、心理社会的環
境の調整や休養の確保といった非薬物的アプローチが重要視されることがあ
る、③原告の勤務先の産業医も診療情報提供書において原告の統合失調症の
症状が悪化したとの所見を示していると主張する(原告準備書面(5)・3ないし7ページ)。
2 被告の反論
(1) 原告の主張(1)に対する反論
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになっ
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た場合に受け取ることができる年金であり、その認定に係る基準を定めた「障 害認定基準(令和4年4月1日改正)」(乙第18号証)によると、障害年金 の受給要件となる精神の障害の程度については、その原因、諸症状、治療及 びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するもの とされ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著 しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限 を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するも のを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必 要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものとされている (国民年金法施行令別表、厚生年金法施行令別表第1及び第2、乙第18号 証・3ページ)。 そして、精神の障害は、「多種であり、かつ、その症状は同一原因であって も多様である」ことから、障害の認定に当たっては、「具体的な日常生活状況 等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」こと とされており、病状の重さのみをもって判断することとはされていない。例 えば、統合失調症による障害の認定に当たっては、①高度の残遺状態又は高 度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常 体験が著明なため、常時の援助が必要なものが1級相当、②残遺状態又は病 状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるた め、日常生活が著しい制限を受けるものが2級相当、③残遺状態又は病状が あり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験があり、労働が制限を受けるものを3級相当とされているところ(乙 第18号証・56ページ)、認定基準は、主として、その精神障害のため生活 や仕事にどの程度の制限があるかに着目して等級を認定することとされてお
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り、単に病状の程度や内容だけで判断していないことは明らかである。 そうすると、令和3年5月1日から休職し、仕事に具体的な制限が生じた と認められる原告について、その後に、(病状の悪化の有無ではなく)生活や 仕事にどの程度の制限があるかを主たる着目点とする認定基準に基づいて障 害認定をされたとしても、そのことをもって、直ちに病状の悪化を推認する ことはできないというべきである。 (2) 原告の主張(2)①②に対する反論 被告第3準備書面3ページで述べたとおり、仮に、原告のいうように、病 状が悪化したにもかかわらず、主治医において、処方薬の副作用を考慮して 増薬をしないという判断をしたのであれば、それは今後の薬の処方を決める 上で重要な情報であるから、診療録(甲第106号証)に何らかの記載がさ れてしかるべきである。なぜなら、仮に、原告に症状の悪化が認められ、し かも薬の副作用が認められるにもかかわらず、それを看過して増量した薬を 処方すれば、深刻な事態を招きかねないからである。また、原告のいうよう に病状の悪化があったとして、それに対して薬物療法よりも非薬物的アプロ ーチをとることとしたのであれば、それは症状の悪化に伴う治療方針の転換 を意味するわけであるから、これも診療録(甲第106号証)に何らかの記 載がされてしかるべきであるが、それを裏付ける記載もない。いずれにして も原告の主張に理由はない。 (3) 原告の主張(2)③に対する反論 原告の指摘する産業医作成の診療情報提供書は、「原告Xですが、統合失調 症の症状が悪化され、最近は勤務を休むことが増えたり、日中の倦怠感の増 悪が認められたり、幻聴が聞こえる等の症状が悪化しているとのことで、御 本人より(中略)休職にての療養を御希望されました」(傍点は引用者による。 甲第105号証・4枚目)とあるとおり、単に、原告からそのような申出が あったことを報告したものにすぎず、「腎臓内科」を専門とする産業医におい
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て、統合失調症の医学的所見や評価を示したものとは解されない。
第5 原告が作成したカルテの記載を根拠に病院関係者とトラブルがあったとす
る原告の主張に理由がないこと
1 原告の主張
原告は、令和2年12月15日の電子カルテのメモ欄に、原告が当時入力し
た病院関係者Gとの口論に係る記載があり(甲第124号証)、この記載が原告
において心理的負荷の強度「中」に当たると主張する「上司とのトラブル」の
裏付けである旨主張する(原告準備書面(4)・8及び9ページ)。
2 被告の反論
(1) 甲第124号証に添付された原告の説明文によると、「これは当時今後予
想される裁判を想定して、原告が自身のカルテのメモ欄に書いたものである。」
とされており、上記のメモ欄の記載は、「裁判を想定して」作成されたものと
認められる。原告が現に甲第124号証を本件訴訟に証拠として提出してい
ることからすると、上記において想定されていた「裁判」とは、本件訴訟、
あるいは、原告が病院を相手取って提起した地位確認、損害賠償請求訴訟(名
古屋地方裁判所令和7年(ワ)第493号。以下「別件訴訟」という。甲第
130及び第131号証参照)を指しているものと解される。
そうすると、甲第124号証は、訴訟の一方当事者が、訴訟を有利に進め
ることを念頭に置いて作成した文書とみることができるところ、一般に、そ
のような文書の作成の際には、自己に有利となる事実を作出・誇張し、自己
に不利となる事実は隠匿・矮小化するなどの作為が加えられている疑いが払
拭できず、客観性、中立性は何ら担保されていないのであるから、裏付けと
なる客観証拠がない限りは、およそ信用性を認めることはできない。
したがって、甲第124号証に原告主張の裏付けとしての証拠価値はない。
(2) また、(1)の点をおくとしても、甲第124号証には、病院関係者Gが原告
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に対して、一定の発言をした旨の記載はあるが、原告が主張するように「病
院関係者Gは激怒し、その日の昼頃に電話で口論となった」(40号事件の訴
状・14及び15ページ)ことの記載は見当たらない。
認定基準における「上司とのトラブルがあった」の心理的負荷の強度の評
価においては、「上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けた」
ことが「中」となる例として挙げられており、たとえこのような認定基準を
知らなくても、通常、激怒した上司から強い口調で指導・叱責を受けて口論
となった事実があり、それが強い心理的負荷となって、「裁判を想定して」文
書を作成しようとするのであれば、その旨を記載するのが自然である。
ところが、こうした重要な事実について記載がなく、単に病院関係者Gが
原告に一定の発言をした旨の記載しかないことは、むしろ原告にとって強い
心理的負荷となるような、病院関係者Gが原告に激怒したり口論になったり
する出来事など存在しなかったことを裏付けるものといえる。
第6 院内感染拡大事案での精神疾患労災の認定事例を根拠とする原告の主張に
理由がないこと
1 原告の主張
原告は、令和3年4月の第4波での院内感染拡大事案での精神疾患労災の認
定事例(甲第125号証)を指摘した上で、第3波(令和2年12月から令和
3年2月)の時点で「感染予防や防護対策等の周知が確立されていた時期であ
る」との理由で心理的負荷の強度を「中」とする被告の主張は、同事例と矛盾
する旨主張する(原告準備書面(4)・9ページ)。
2 被告の反論
しかし、原告が指摘する事例は、新型コロナウイルス感染症のクラスター(感
染者集団)が発生した介護老人保健施設において、介護要員の不足に伴い、当
該施設に勤務する事務員が、本来の業務ではない、感染病棟での重度認知症の
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感染者の介護や、顔が見える状態での遺体の運搬業務に防護服着用で関与した
というものであり(甲第125号証)、緊張が強いられる中で過去に経験のない
遺体運搬等の特殊な業務に携わったことが主因で精神疾患を発症した、極めて
特殊な例であるから、本件とは明らかに事案を異にする。
第7 別件訴訟における病院の答弁書における主張を引用する原告の主張に理由
がないこと
1 原告の主張
原告は、別件訴訟で病院が提出した答弁書を引用して、①「待機業務中は被
告病院から呼び出しがあった時に30分以内に到着することを求めている」と
明記されているから、待機勤務中にも被告病院の指揮命令が及んでいることを
示すものである(原告準備書面(5)・2ページ)、②「装置設置時から設備改
修は行っておらず」と明記されているから、原告が令和2年に測定した漏洩線
量は平成27年当時も同じであったことが言える(同ページ)、③令和2年12
月中旬頃に原告と病院関係者Gとの口論の前提事実の存在は病院も認めている
(同準備書面・7及び8ページ)とそれぞれ主張する。
2 被告の反論
しかし、原告の主張は、いずれも病院の答弁書の記載のうち、自己に都合の
良い部分だけを切り取ったものにすぎず、病院は、別件訴訟での原告の主張に
対して明確に争っているのであるから、原告の主張は失当である。
すなわち、①についてみると、病院は答弁書において、「待機時間は被告病院
内で待機する必要のない自由な時間であり、仮に呼び出しに応じて対応した場
合は、実対応時間分を時間外手当で支給しており、待機時間中で実対応してい
ない時間は労働時間に該当しない」(甲第130号証・4ページ)、「待機業務中
は被告病院から呼び出しがあった時に30分以内に到着することを求めている
が、理容等行動を制限することは行っていない」(同号証・5ページ。下線部は
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原告が原告準備書面(5)で引用した箇所である。以下、本項において同じ。)
と主張しているのであって、待機時間が病院の指揮命令下にあるとする原告の
主張を明確に争っている。
また、②についても同様に、病院は、「CT室の鉛ガラスからX線が漏洩して
いた事実は確認されていない。被告は令和7年3月19日に改めて測定したが、
漏洩している事実は確認されなかった。装置設置時から設備改修は行っておら
ず、装置設置当時より漏洩している事実はない。」(同号証・8ページ)と主張
しているのであって、放射線が漏洩していたとの主張を明確に争っている。
さらに、③についても、病院は、「同4「原告Xの精神障害悪化の業務起因性」
(1)ア第1文乃至第3文の各事実は認める。第4文は否認する。原告X
の行動が、当時原告Xより上席の職員が複数いた中で独断で行ったことであ
ったため、被告病院関係者Gはそのことに対して組織の上長として指導を行っ
たものである。」(同号証・9ページ)と主張し、否認している「第4文」とは、
原告が別件訴訟で提出した訴状のうち「その行為に対して病院関係者Gは激怒
し、その日の昼頃に電話で口論となった」との部分であるから(甲第131号
証・15ページ)、病院は、病院関係者Gが原告に激怒し、口論となったことを
明確に争っている。
以上のとおり、原告は、病院の主張を、前後の文脈などを無視して恣意的に
切り取っているにすぎないから、原告の主張に理由はない。
以 上