ADMINISTRATIVE CASE / 8th HEARING
被告 第4準備書面
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF No.4 / MAY 9, 2025
第4準備書面
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副本 令和6年(行ウ)第13号 療養補償給付不支給処分取消請求事件 令和6年(行ウ)第40号 休業補償給付不支給処分取消請求事件 原 告 原告X 被 告 国(処分行政庁 名古屋東労働基準監督署長) 第4準備書面 令和7年5月9日 名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中 被告指定代理人11名
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被告は、本準備書面において、原告準備書面(3)に対し、本件疾病の悪化とそ の業務起因性について、必要な範囲で反論する。 なお、略語等は、本準備書面で新たに用いるもののほかは、従前の例による。 第1「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」について 1 原告の主張 原告は、被告が、被告第2準備書面において、「この時期は第3波(令和2年 12月1日ないし令和3年2月28日)の時期であって、行政による感染予防 や防護対策等の周知も確立された一定の時期であり、行政等から感染拡大防止 としての支援を受けて業務に対応したと考えられる。したがって、心理的負荷 があったとしても、その強度は『中』に留まるというべきである(乙第13号 証・4ページ)」と主張したことに対し、「乙13号証の4ページにある『行政 による感染予防や防護対策等の周知が確立されていた時期である』という一文 は一医師の私見である。当時のクラスター発生時における医療機関での対応策 など、当該状況を踏まえたものではない。被告の主張を裏付ける根拠としては 不十分である」などと主張する(原告準備書面(3)・10ページ)。 2 被告の主張 (1) 新型コロナウイルスの感染第3波(令和2年12月1日ないし令和3年2 月28日)の時期における感染予防や防護対策等に関する周知について 新型コロナウイルスは、飛沫および接触で感染が生じるが、空気感染は否 定的とされていたところ(乙第16号証・1ページ)、新型コロナウイルスの 感染第3波の時期においては、以下のとおり、行政等による感染予防や防護 対策等に関する周知がなされていた。 ア 厚生労働省による周知 厚生労働省から各地方公共団体等へは、令和2年3月11日付け「新型 コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」を始
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め、少なくとも30種類以上の関係通達が発出されていた(乙第17号証 の1)。 イ 各関係医療機関への周知 厚生労働省からの周知事項については、病院も会員となっている一般社 団法人愛知県病院協会における定例理事会において周知されていたほか (乙第17号証の2の1ないし3)、公益社団法人全日本病院協会や名古 屋市などを通じて、各関係医療機関に対し、多数回に渡ってメールによる 周知が行われていた(乙第17号証の3)。 ウ 病院での職員に対する周知 (ア) 「渡航者・接触者外来・ゾーニングおよび患者動線」の周知 病院は、令和2年2月、病院内感染の発生を防ぎ、安全に外来機能を 維持することを目的とする「渡航者・接触者外来・ゾーニングおよび患 者動線」と題する書面を発出し、防護服やガウン式防護服の着脱及びP PEの着脱の方針等を定めた病院内のゾーニング運用を開始することに ついて、その周知を院内各職員に対し行った(乙第17号証の4の1及 び2)。 (イ) 「発熱外来の運用」の周知 令和2年9月、厚生労働省より、院内感染対策の事項を含む「新型コ ロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き・第3版」が発出さ れたため(乙第17号証の1・108ページ)、病院では、同年11月1 6日付けで「発熱外来の運用について」を定めて、これを全職員に対し 周知した(乙第17号証の5)。 (ウ) CoMedixによる周知 病院は、職員に対し、新型コロナウイルスに関する各種情報について、 職員専用インターネットのCoMedixにより多数回に渡って周知し、 感染対策についての講習会も開催していた(乙第17号証の6)。
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(2) 以上のとおり、行政等による周知を踏まえると、第3波(令和2年12月 1日ないし令和3年2月28日)の時期は、感染予防や防護対策等の周知が 確立された一定の時期であったと判断でき、病院内においても、新型コロナ ウイルス感染に関する警戒や対策は行われていたと考えられる。 よって、原告の前記主張には理由がない。 以上