ADMINISTRATIVE CASE / 7th HEARING
被告 第3準備書面
DEFENDANT'S PREPARATORY BRIEF No.3 / MARCH 10, 2025
第3準備書面
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副本 令和6年(行ウ)第13号 療養補償給付不支給処分取消請求事件 令和6年(行ウ)第40号 休業補償給付不支給処分取消請求事件 原 告 原告X 被 告 国(処分行政庁 名古屋東労働基準監督署長) 第3準備書面 令和7年3月10日 名古屋地方裁判所民事第1部合ホE係 御中 被告指定代理人11名
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被告は、本準備書面において、原告の令和6年12月25日付け準備書面(3) (以下「原告準備書面(3)」という。)に対し、本件疾病が悪化したとは認め られないことについて必要な範囲で主張する。 なお、略語等は、本準備書面で新たに用いるもののほかは、従前の例による。 第1 本件疾病が悪化したとは認められないこと 1 投薬内容について (1) 原告の主張 原告は、主治医は原告に対し、服薬量の増量を口頭で提案したものの、 原告は、副作用の倦怠感や不眠が強く出ることを理由に断っていたのであ るから、投薬量の増量がないことをもって悪化がなかったとはいえない旨 主張する(原告準備書面(3)・8ページ)。 (2) 被告の主張 投薬について、患者から副作用に関する訴えがあった場合、このような 情報は、患者に対する今後の投薬内容に影響を与える極めて重要な情報で あることから、医師はその経過を診療録に記載するのが通常である。しか しながら、原告の診療録(甲第106号証)には、このような記載は確認 できない。 また、同診療録には、主治医が投薬内容を変更することを検討したこと を伺わせる記載も確認できない。 よって、原告の前記主張には理由がない。 2 受診状況について (1) 原告の主張 原告は、主治医は幻視の訴えに対しては、服薬量の増量の提案はしてお り、一定の危機感を抱いていた旨、診療録において、症状の悪化による休 業の必要性を示す記載がないことについては、甲第105号証の令和2年
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12月8日に主治医が産業医に宛てた診療情報提供書の記載内容によれ ば、休業のタイミングや必要性の判断を産業医や職場に委ねていたのであ り、診療録に休業のタイミングや必要性の判断の記載がないことは何ら不 自然なことではない旨主張する(原告準備書面(3)・8及び9ページ)。 (2) 被告の主張 精神障害の悪化とは、精神障害が新たに出現または増悪することであり、 悪化が認められる場合、医師は、従前の治療内容では不十分であるため、 投薬の変更を検討するのが通常である。 本件の悪化に関する主張は「幻視」であるところ、診療録(甲第106 号証)には、令和3年3月19日の「一度、疲れ気味の時にCT勤務して いる時にロードバイクが見えた気がする。幻視らしきものか?」との記載 がある。 しかしながら、悪化の症状が「幻視」である場合、抗精神病薬を増量す ることが一般的であるところ、前記1(2)で述べたとおり、診療録(甲第1 06号証)には、主治医が令和3年3月19日の幻視の訴えを受けて、抗 精神病薬であるレキサルティの増量の検討や提案をしたような経過は確認 できない。 よって、原告の症状が悪化したとする医学的根拠は認められず、原告の 主張には理由がない。 3 休業に至る経過について (1) 原告の主張 原告は、主治医が休業の必要性について何らの判断を下していないこと は、甲第105号証の令和2年12月8日に主治医が産業医に宛てた診療 情報提供書からわかるように、原告の休業のタイミングや必要性の判断を 産業医や病院側に委ねていたからであり、本件においては、原告が休業に 至ったのは、病院側の打診によるものであることから被告の主張には理由
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がない旨主張する(原告準備書面(3)・9ページ)。 (2) 被告の主張 医師が休業を要すると判断する場合、医療機関を受診した際の患者の体 調不良の状況を見極めて、休業を要する旨の判断をすることが通常である。 原告は、令和3年5月1日から休業を開始したところ、その直前の受診日 である同年4月24日の診療録(甲第106号証)には、「幻聴はザワザ ワ、何を言っているのかわからない。」という幻聴が背景化し軽減しつつ あることを示す内容の記載がされ、むしろ、同日の記載内容は、労災が不 認定となった手紙が来たことや、弁護士を立てて審査請求を行ったものの、 その際に生じた出費に関する記載が大半を占めており、主治医が原告の状 況を見極めて、精神障害の悪化により休業を要すると判断をしたことを 裏付ける記載は何ら見受けられない。 産業医についても、令和2年12月7日付け診療情報提供書(甲第10 5号証)にて、主治医に回答を求めた以降、主治医に改めて問合せをして いないところ、産業医がこのような対応としたのは、その後の原告の状態 に変化がなく経過していたからであると考えられる。 このような状況において、産業医は、主治医に対し、令和3年4月9日 付け診療情報提供書(甲第105号証)において、2週間以上先の日であ る同年5月1日より休業させる旨の判断を示しているところ、これは、飽 くまで、原告の健康を保持するために必要な措置として、所属長が産業医 の意見を聴き、その産業医の意見をもとに就業上の措置として休業を要す ると判断したことに基づくものといえる。 よって、精神障害の悪化によって休業したことを裏付ける医学的根拠は 見当たらず、原告の前記主張には理由がない。 第2 本件疾病の悪化とその業務起因性について
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「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」について 1 原告の主張 原告は、乙第13号証の4ページにある「行政による感染予防や防護対策 等の周知が確立された一定の時期である」という一文は一医師の私見であり、 当時のクラスター発生時における医療機関での対応策など、当時の状況を踏 まえたものではなく、被告の主張を裏付ける根拠としては不十分であるなど と主張する(原告準備書面(3)・10ページ)。 2 被告の主張 現在、「行政による感染予防や防護対策等の周知が確立された一定の時期 である」ことを裏付ける資料を取寄中であり、追って主張する。 以上